<定義>
従業者等がした発明であって、その性質上、使用者等の業務範囲に属し、かつ、発明に至った行為が従業者等の現在または過去の職務に属するもの。

<趣旨>
今日の発明の大部分は企業における従業者の発明である。
従業者の発明をどのように保護するかは、産業政策上、極めて重要。

しかし、従業者発明の保護について、労使間の自由な取極に任せると、
時には使用者の利益が偏重され、時には従業者の保護が厚くなりすぎるなど、産業政策上、妥当でない。

そこで、使用者および従業者の役割、貢献度等を公平に比較考量し、産業発達という公益的立場から、両者の利害の調和を図るべく、職務発明の規定を設けた。

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