臥志功のブログ~官房機密費による言論操作の解明を望みます~ -40ページ目

1932年5月15日海軍の青年将校たちは時の首相犬養毅らを暗殺。

この後、斎藤実(海軍)、岡田啓介(海軍)、このとき陸軍将校による二・二六事件(1936年)が勃発。

廣田弘毅(官僚)時代に軍部大臣現役武官制が復活。

これにより、事実上軍部の支持が得られない内閣は成り立たなくなる。

その結果が林銑十郎(陸軍)、近衛文麿(華族)、平沼騏一郎(官僚)、阿部信行(陸軍)、米内光政(海軍) 、近衛文麿、東條英機(陸軍)…です。

(参考 Wikipedia 内閣総理大臣の一覧


歴史に疎い私などは、五・一五、二・二六事件などにより軍部が台頭していったことが戦争へ突入する原因となり、軍こそ悪であるというイメージがありますが、当時の様子はかなり異なっているようです。

むしろ、世論はクーデターの首謀者たちを支持し、無罪の嘆願書なども提出されていたとあります。


当時の世論を作り上げていたのは何だったのでしょうか?

確かに政治腐敗により国民が政党政治に辟易していたという話は聞いたことがありますが、もしかしたらそれさえ誰かの意志による世論操作だったのかもしれません


政党不信の原因の一つである五私鉄疑獄事件(1929年)では、その疑獄という名前からもわかるとおり、汚職の有無は未だ藪の中です。

実際に第一審の東京地裁判決は事件当時の鉄道大臣小川平吉に加え私鉄関係者全員の無罪が出ています。

しかし世論に動かされた裁判所は控訴審で小川平吉など8名に有罪判決を下し、それにより小川は政治生命を断たれることになります。

当時の政治情勢は立憲政友会と立憲民政党の二大政党時代であり、そもそも小川に対して直接金銭の授受が行われていないことから対立する立憲民政党の画策とも言われております。

しかし当時の情勢を考えると政党とは別の力が働いたという予測もできないわけではありません。

(以上参考 Wikipedia 五私鉄疑獄事件  小川平吉


当時の法律が如何なるものかはわかりませんが、事件の概要を見ると現在であれば無罪判決が妥当であるという印象です。


二大政党の対立の中マスコミの世論操作大物政治家小川を失脚させ、政治不信をあおりました

その結果、軍が支持を広げていきます。

歴史はこの後満洲事変(1931年)、五・一五事件、国際連盟脱退(1933年)、二・二六事件を経て日中戦争(1937年)へ。

疑獄事件から80年。

はたして、後年の歴史家たちは2009年3月3日と2009年5月11日をどのように評価するのでしょうか?


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小沢一郎代表辞任に関するブログは検察やマスコミに対する怒りがおさまってから書くかもしれません。


すでに時機を失した感もあるのですが、前回著作権という話が出ましたので、ついでです。


事件(?)は、地デジ普及を目的として創作されたキャラクター「地デジカ」の説明文が『Wikipedia』の「シカ」の説明文を盗用していたというものです。

しかもこの説明文を作成した民放連自身が「地デジカ」の著作権違反には厳しく対処する姿勢を見せていたということで、ネット上などでより厳しい声が上がっているという始末(以上参考 2009/05/07 J-CASTニュース )。


一部報道で無断引用とありますが、引用と盗用は異なります

著作物の引用について著作権法第32条に記載があります。

著作権法第32条

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。』

曖昧な記載ですが、判例により
『引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない』(昭和55年3月28日 最高裁第3小法廷

とされております。
引用について引用元を明記しなくてはならないというのは著作権法第48条の要請ですが、48条を読むまでもなく「明瞭に区別」するためには引用元を明記すべきです。

実は盗用という言葉は法律にはありません。
引用と盗用は違うと書きましたが、引用は「著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合」であり、盗用は「主従の関係が逆転している場合」と私は考えております。

今回はどちらだったのか、問題個所が削除されてしまった今となっては確認できませんでした。
私は盗用だったのではないか?と勝手に想像しております。

一方で民放連側の「2次的著作物は認められない」、「ブログ掲載は認めない」はどうなのでしょうか?
無断で他人が2次的著作物を創作し発表することは著作権法第27条より禁止されております。

ブログ掲載の場合は、もちろん無断使用(多分複製権、著作権法第21条に反する)は認められませんが、引用の場合はOKなのでは
と思っております。

一律に「ブログ掲載禁止」は間違いではないかと考えております。

ところで、私もブログ内で様々な法律、判例を引用しておりますが、これらは著作権法第32条2項
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。

により好きなだけ引用できることになっております。

私自身引用には特に気をつけているつもりですが、やはり個人でやっている以上引用元の明示など忘れている個所があるかもしれません。
その時はご了承ください。

(一部漢字を間違えてました。申し訳ございませんでした。)

毎度このブログでも紹介しております『THE JOURNAL』の山口一臣氏の記事「ぼくも、雑誌『選択』のコラムを読みました」 にコメントさせていただきました。

このサイトはコメントも総じてレベルが高く、私のような世間知らずのド素人がコメントさせていただいて良いものか悩んだのですが、思い切って投稿させていただきました。

緊張です。


以下、コメント全文です。


『「小沢辞めろ」というのは、マスコミがひたすら自己保身に走っているにすぎないと私は見ております。

マスコミにしてみれば、検察リークに従い最初から「あっせん利得」や「談合」があったかの如く報道し、公党党首を犯罪者扱いしてきたわけですから、小沢代表を辞任へ追い込み
「辞任したのだから小沢が非を認めた」
という既成事実を作り出すしかありません。

あるいは、単に自分の間違いを認めたくないといった幼い理由なのかもしれません。

マスコミ自身も論理が破たんしていることは承知のはず。
承知の上で
「なぜ、そんなに献金を受けたのか?」
と言う。
言い続ければ、読者、視聴者は勝手に
「たくさんの献金をもらっていたのだから、なにか便宜供与をしていたに違いない」
と考える。
その結果「小沢辞めろ」の世論が高まる。
単純な世論操作の構図です。

今追い詰められているのは、小沢代表ではなくマスコミの方なのではないでしょうか?

一歩引いて見れば、マスコミの小沢バッシングは狂気の沙汰です。
これほど必死になれるのは自己保身だからでしょう。

本文とは無関係ですが、私自身のブログで時々このサイトの紹介や一部引用を勝手にさせていただいております。
引用は一応著作権法に基づき行っているつもりですのでご了承ください。』


基本的には、ここで論じてきた内容です。

長くなりすぎるとご迷惑かと思い、随分省略しました。ということで、少々加筆(加筆部分は赤字で示しております)。


『「小沢辞めろ」というのは、マスコミがひたすら自己保身に走っているにすぎないと私は見ております。

マスコミにしてみれば、検察リークに従い最初から「あっせん利得」や「談合」があったかの如く報道し、公党党首を犯罪者扱いしてきたわけですから、小沢代表を辞任へ追い込み
「辞任したのだから小沢が非を認めた」
という既成事実を作り出すしかありません。

あるいは、単に自分の間違いを認めたくないといった幼い理由なのかもしれません。

マスコミ自身も論理が破たんしていることは承知のはず。
承知の上で
「なぜ、そんなに献金を受けたのか?」
と言う。
言い続ければ、読者、視聴者は勝手に
「たくさんの献金をもらっていたのだから、なにか便宜供与をしていたに違いない」
と考える。
その結果「小沢辞めろ」の世論が高まる。
単純な世論操作の構図です。


世論操作はネガティブキャンペーンに留まらず、ネットでは「民主主義の危機」という切り口で多くの人がこの事件を論じているにもかかわらず新聞、テレビでそれを大々的に取り上げることは行わない。

これも一種の世論操作です。


しかし一部の堅固な層がなかなか翻らない、今追い詰められているのは、小沢代表ではなくマスコミの方なのではないでしょうか?


追い詰められたマスコミの次の一手は何でしょう?

1.論調を静かに変えてゆく。

2.徹底的に麻生内閣を盛り上げ、支持率を上げ、「小沢氏では選挙に勝てない」という党内世論をより強固なものにする。


1.については、当ブログマスコミの苦悩 でも指摘したとおり、その兆しがないわけではありません。

2.ついては、昨今の「定額給付金」や「高速道路1000円」のマスコミによる大キャンペーンを見るとすでに行われてますし、今後はさらに強化されてゆくでしょう。


一歩引いて見れば、マスコミの小沢バッシングは狂気の沙汰です。
これほど必死になれるのは自己保身だからでしょう。

本文とは無関係ですが、私自身のブログで時々このサイトの紹介や一部引用を勝手にさせていただいております。
引用は一応著作権法に基づき行っているつもりですのでご了承ください。』

鈴木宗男氏が『田勢康弘の週刊ニュース新書』に出演しておりました。

前半は北方領土、後半は小沢一郎氏の件。


私は、別のことをやっていたのでテレビに目をやらず、音声だけ聞いていたのですが、後半で鈴木氏が

「民主主義の危機」

と言った瞬間、音しか聞いていない私でもわかる程の勢いで空気が白けました。


テレビを作っている連中は民主主義が理解できないようです。

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鈴木宗男氏といえば、一連のいわゆる宗男事件で有名ですが、この事件は依然として国策捜査の噂が消えてません。

最近鈴木氏の『汚名』という本が出版されましたので読んでみたいなと思っております。

検察側の言い分と鈴木側の言い分を見比べた上で自分なりの結論が出せたらブログに乗せたいと思っております。

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国策捜査と言えば、ではないのですが、調べておきたいことは他にもあります。

日歯連事件で村岡兼造氏が有罪になった件もちゃんと調べてみたいものです。

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今回の西松事件で

「小沢辞めるな」と言っている人と郵政選挙で「総選挙は郵政だけで決めちゃだめだ」と言ってた人はかぶってる気がします。

マスコミの世論操作に騙されない層ということで。


超短編4本でした。

昨日早朝UPのブログ で偶然以下の引用をさせていただきました。


『「時は流れたが

 時は流れたが、答えはまだ見つかっていないと実感した。1995年、大分市の女子短大生殺人事件、いわゆる「みどり荘事件」で福岡高裁は1審の無期懲役判決を破棄し、被告に逆転無罪を言い渡した。沸き立つ判決後の集会で1人の弁護人が静かに、ずしりと核心を突いた。

 「犯人視報道を流し続けたマスコミが、今日の無罪判決で一転して論調を変えることに、正直言って納得できない思いがある」。あれから約13年。5日、福岡地裁小倉支部は殺人・放火事件で無罪判決を言い渡した。各マスコミは一転して、警察の捜査手法を厳しく批判した。

 警察から非公式の捜査情報をいかに引き出すか‐で各社がしのぎを削る事件報道で、警察が間違えばマスコミも間違う危うい構図は今も変わらない。無罪判決のたびに後から警察を批判するだけでは、みどり荘事件の教訓も、事件報道の問題も解決しない。 (宮崎)』(2008/03/21付 西日本新聞朝刊

足利事件においても、間違いが起こったのかもしれません。
事件の概要ですが、1990年5月12日 栃木県足利市で4歳の少女が行方不明になり、翌日遺体で発見されたというものです。
被害者の着衣から犯人のものとみられる体液が検出され、そのDNA型と一致したということで菅家利和受刑者が逮捕されました。

もし冤罪であれば、マスコミは今回もまた「無罪判決のたびに後から警察を批判する」のでしょうか?
マスコミに限らず、裁判所もですが「科学捜査だから間違いないと思っていた」では、許されません。

そもそも、私たち理科系の人間は一致という言葉を信じません。
DNAについては門外漢ですが、科学全般測定を要する仕事には必ず誤差が付きまといます
私たちはその誤差と闘っているのです。

従って一致と聞いた時、例えば「誤差何%の範囲で一致したのか?」をまず確認します。
誤差確認はイロハのイです。

DNAであれば誤差というより精度でしょうか?
「塩基配列の何%が一致したのか?」、「何人に一人の確率で一致したのか?」といったところでしょうか?
マスコミがそれを確認しないのは怠慢であり非難されるべきですし、確認したうえで犯人扱いしたのであれば、責任はマスコミ自身にあります。

とってきた情報をただ垂れ流すだけといったやっつけ仕事をやってるからいつまでたっても捜査機関の暴走を見抜けない

当然今回も「不一致」という言葉を見逃してはいけません。
「塩基配列の何%が一致しなかったのか?」、「同一である確率は何%なのか?」のかを確認する必要があります。(*)

*幸いにも精度についての記載が毎日新聞にありました。

『常染色体(性染色体以外の染色体)で16個のうち14個で異なり、性染色体でも16個中12個が一致しなかった。このため「DNA型の多くが異なり同一の人に由来しない」と結論づけた。』
『科警研は足利事件当時、精度について「血液型と併せ1000人に1.2人が一致する」(現在は4兆7000億人に1人)と説明。』
(以上2009/05/08 毎日新聞  一部抜粋)

何が一致、不一致なのでしょうか?
Wikipediaによると『DNAの塩基配列のうち、同じ塩基配列が繰り返して存在する特殊な「縦列反復配列」と呼ばれる部分を検査し、その繰り返し回数が人によって異なることを利用して個人識別を行う』そうであり、『DNAのごく一部を分析しパターンの一致・不一致を判定し、確率論的に推定するものである』(Wikipedia 『DNA型鑑定』 より)だそうです。

つまり「常染色体の16個の反復配列のうち2個だけ繰り返し回数が一致した」ということのようです。
16個の配列各々の繰り返し回数一致確率がわからないので断定はできませんが、どうやら不一致と判断してもよさそうです。

それにしても当時、よく「血液型と併せ1000人に1.2人が一致する程度の精度で証拠採用したものです。
当時の新聞等を確認することができなかったのですが、誰も疑問に思わなかったのでしょうか?
足利市内だけでも何人DNAの型が一致する人がいたことやら。