「インフルエンザの国内感染者が300人超えました。」

所詮国民の0.00025%でしょ。

この程度で悲壮感漂わすんじゃないのNHKのアナウンサーさん。


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田原総一郎氏「外務省も(拉致被害者の8人が)生きていないことは分かっている」発言で

「乱暴な言い方でご家族や関係者のお心を傷つけたことをおわび申し上げます」

とお詫び。(2009/05/23 毎日新聞

生きていないという主張を取り下げないなら、お詫びよりも根拠でしょう。


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「弱毒性が強毒性へ変わる可能性が…」

RNAのどの部分が変わると強毒になるの?

強毒ってどういう状態?


今日もちょっとした妄想遊びです。


世襲制限と政治資金規正法改正

要するに

1.国会議員は通算2期以上同一選挙区からの立候補を禁じる(小選挙区のみ)

2.国会議員は通算3期以上同一ブロックからの立候補を禁じる(比例・小選挙区関係なく)

3.企業・団体献金禁止

4.資金管理団体の代表者は議員、またはその候補者で代表の変更はできない

5.資金管理団体を解散する時は団体が保有する資金は国庫へ納入する

6.政党本部と資金管理団体以外の政治団体は禁止、かつ資金管理団体は議員または候補者あたり1団体のみ

7.資金管理団体から政党本部及び他の資金管理団体への資金の移動は禁止

8.個人献金の年間上限は譲渡税非課税の年間上限まで

という方向でいいんじゃないの?


新人さんだけ選挙区変えさせるのが問題なら、みんな変えちゃえ…と。

1、2で後援会組織を作りにくくしといて、3、は企業・団体が絡むと面倒だから、4、5、6,7、8で資金の非課税相続(または非課税譲渡)を禁じる。

ものすごく、適当な骨組ですけど結局地盤とカバンを封じれば世襲問題はなくなるんでしょ?


ただ、知名度だけは、どうしようもない。

知名度があるタレントしか候補になれないという声も聞かれそうですが、役に立たないタレントに投票し続ける有権者も問題ですがタレントに勝てない政治家はもっと問題。


4~8はわかりにくいですか(*)?


4は代表者は議員または、候補者ということにしておけば、変更が効かないので相続できない。

5は4により代表者が引退または死亡した際残った資金の行く先を決めています。

6により事実上のダミー政治団体を禁止。

7、8により迂回相続の防止。


これでは抜け道があり不十分ですね。

良い方法ありませんかね。


私のような頭悪い人間には政治団体が多すぎると何が何だか。

とにかく減らしちゃえ…と。


ダメですか?


*一応政治団体のまとめ(政治資金団体はちょっと違いますが、イメージということで…)


政党本部 = 政治資金団体       企業・団体

  |   (政党本部と事実上一体)          ||

政党支部 = 資金管理団体        政治団体

       (政党支部と事実上一体)   (企業・団体と事実上一体)

もちろん、全部合法


具体例

政党本部(自民党本部)=政治資金団体(国民政治協会)

政党支部(自由民主党東京都衆議院選挙区第二支部)=資金管理団体(森田健作政経懇話会)

企業(西松建設)=政治団体(新政治問題研究会)

団体(日本医師会)=政治団体(日本医師連盟)

など。


で、上で禁止したものを取っ払うと

 政党本部

   |

資金管理団体


あらスッキリ。

自民党の世襲制限。

おろか。


公認せず→対抗候補出さず→当選→追加公認

で現職になってしまえば制限なし。


このような小手先のやり方で乗り切ろうとはみっともない。


世襲において最も問題なのは政治資金で脱税の温床なわけです。

よく憲法違反だから世襲を法で制限するのはダメだという意見がありますが、脱税を推奨するのは納税の義務を課している憲法違反でしょう。


政治資金とは政治家が国家国民のために活動するための資金なわけですから、引退と同時に国家国民のために国庫へ納入すればよいと思っているのは私だけでしょうか?


世襲だからといって投票する有権者も悪い。

個人攻撃をするつもりはありませんが、誰の子供とか、表面的な振る舞いだけで判断せず、中身がどのような人間なのかよく考えて投票すべき。

某子息なんぞ、どう見たって…(言えない)。←これが個人攻撃ですね。失礼しました。


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いつになっても公職選挙法違反の捜査が進まない森田健作千葉県知事。

剣道2段ではなく段なしだったというのは、『森田健作氏を告発する会』ブログ内の記事「カッコ悪いゾ、青春の巨匠! 剣道は段なし 」を読んで知っておりましたが、これについては笑ってしまいました。

「そこまで嘘ついてたの?」


プチ資格&検定マニアの私としては納得いかないものの、いくらなんでも剣道2段だから投票したという人はいないでしょうから、こっちの方はいいとして、公職選挙法違反の虚偽記載の方は無視できません。


2004年学歴詐称の虚偽記載で告発されたK元議員は事情聴取後、議員辞職、起訴猶予となっています。

当時の地元新聞には「議員辞職することにより起訴猶予にもって行く狙い」とあるので議員辞職が起訴猶予ですんだ要因であったことがわかります。(2004/09/24 西日本新聞 (*))


学歴が「当選を得る目的で」詐称したとは思えないのですが、「完全無所属」は明らかに「当選を得る目的」だと思うのですが?


*K議員、一応現在議員ではないので匿名にしたのですが、リンク貼ったら匿名にした意味ありませんでした。


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ほとんど報じられていないようですから、一応報告。

小沢前代表秘書の大久保隆規被告が21日東京地裁に保釈請求。

(2009/05/22 毎日新聞 )

東京で初めて新型インフルエンザを出してしまい、私立高校(既に報道済みですが高校名秘す)の校長先生がマスコミの袋叩きにあっておりますが、この報道に一体何の意味があるのやら。


以前から言われているとおり、そもそも水際の効果はほとんどなく関東に入ってくるのも時間の問題、というよりも既に入っていたと考えるのが妥当なのですから、校長先生も生徒さんも一切責任を感じる必要はありません

むしろ、国内対応が遅れている厚労省の方こそ責められるべきです。


校長先生も生徒さんたちもマスコミ世論操作の被害者です。


世論操作?何の?


世論操作に大きく分けて2つの手法があります。

報道すること。

報道しないこと。


「報道する」裏で、大事なことが報道されずに隠されているということは、これまで何度も使われてきた手法です。

私がよく覚えているのは1996年国会が住専でもめている隙に気が付けば消費税5%の閣議決定がなされていた時のことです。

(住専関連法案成立6月18日、6月19日閉会、6月25日増税の閣議決定)

実はその以前に先行減税がなされており消費税増税は既定路線であったのですが、国会では住専問題ばかりが論議され、私たちのほとんど気付かないうちに増税の決定がなされてしまいました。


つまり住専などよりはるかに消費税増税に理が無かったということだったのでしょう。

理があるなら、正々堂々と議論すればよかった

塩川元財務大臣風に言うならば「離れですき焼きを食べるための増税だった」といったところでしょうか。


今回インフルエンザ報道の馬鹿騒ぎにも関わらず私が報道について何も書かなかったのは、裏のその奥に何があるのか見極め切れていなかったからです。

未だに隠したい本命が何なのかわかりません


裏はある意味分かりやすく、多くの方が指摘しているとおり、鳩山民主党代表を目立たせなくするため。

確かに自公にとって一番怖い小沢前代表が代表代行に収まり、二番目に怖い鳩山氏が代表になったわけですから、警戒するのはわかります。

実際に代表選後の世論調査の結果は自公にとってショックな数字だったわけですから十分にあり得る話でしょう。


しかし、そうであるなら電波、紙面ジャックするのはあくまで選挙のためのはずです。

舛添厚労大臣の危機管理能力のなさを宣伝してまでインフルエンザにこだわるのはこのためだけでしょうか


色々探してはおりますが、どうも本命がわかりません。

一応46基金の問題 (*)も候補の一つですが、しっくりきません。


結局後になって悔しがるのかもしれません。

マスコミが馬鹿騒ぎするときは必ず何かあります。


*46基金の問題は『財部誠一の「ビジネス立体思考」』の「景気対策に名を借りた埋蔵金作りを許すな

に詳しい。

今日から始まります裁判員制度。

長生きしていれば、いつかは裁判員になる日が来るかもしれません。


もっとも恐れているのは報道による冤罪事件の乱発。

対象になるのは殺人、強盗致死傷、放火等々無期や死刑になりかねない犯罪も含まれます。

(詳しくは最高裁 裁判員制度HP


裁判員に選ばれた方が検察の垂れ流したリーク情報を報道したテレビなどに影響され、無罪のはずの被告を極刑などにしてしまう可能性を考えると大変不安です。


裁判員は一審のみですから「高裁、最高裁でプロがしっかりやってくれる」というのは幻想で、それができるならそもそもこの制度は始まってないわけです。

裁判所が何も考えず、検察が出してきたものをそのまま有罪にする、実に有罪率99%以上とも言われておりますが、これを改めない以上いくら第一審で裁判員が採用されても無意味なのではないでしょうか?


さらに問題なのは「守秘義務」。

裁判員制度HPには守秘義務を設けた理由 として


「裁判の公正さやその信頼を確保するとともに,評議で裁判員や裁判官が自由な意見を言えるようにするためです。
評議で述べた意見や経過が明らかにされると,後で批判されることを恐れて率直な意見を述べることができなくなってしまうおそれがあります。さらに,評議の秘密を守ることは,裁判員の保護(プライバシーの保護報復<いわゆるお礼参り>を防ぐ意味で身体の保護)にもつながると考えられます。
このように守秘義務は裁判員制度を円滑に運用する上で極めて重要なものです。 」

(最高裁 裁判員制度HPより)



と書いております。

違和感を感じるのは私だけでしょうか?


批判をおそれるから評議での意見が表に出れば自由な意見が言えない?

人を裁くのであれば、万が一にも冤罪が起こらぬよう批判はあった方が良いと思います。

プライバシーの保護?そう言われても公判は公開ですし、その中で質問もできることになっております。

公判中のプライバシーは保護されないわけですが整合性は?


報復する人は、関係なくやるでしょう。

裁判員の身元を明かさない必要はありますが、意見自体を表に出さない理由はないと思います。


むしろ、匿名を条件に意見自体は表に出すことによって全国民の監視のもとに評議を置き冤罪を防ぐという方が重要なのではないかと考えます。

皆さんはいかがお考えでしょうか?