26日に書いた彼女の件でまた入管に出向きました。
今日は出入国管理及び難民認定法第48条第5項において準用する第10条第3項に基づく
彼女に対する口頭審理への立会人という立場でした。
まだその途上であるので、わたしのコメントは差し控え、事実のみの記述におさえます。
注 わたしの発言、質問は一切許されませんでした。
PM1:30入管7Fの審判室にて口頭審理が開始されました。
参加は、入管側が特別審理官1名、当の彼女、タイ人の通訳1名、そしてわたしの4名です。
まずはお決まりの本人確認。
次は証拠物件の提出の有無の確認。そして、罪状の確認が行われました。
続いて、日本に引き続き滞在したいその理由を尋ねられました。
そして日本上陸後現在に至るまでの事実確認が行われました。 これは結構微に入り細に入る内容でした。
最後に再度、引き続き滞在したい理由を確認された後、いよいよ判定が下され、
退去命令が出ました。
あなた及び2人の子供は即刻日本を出て行きなさい というものでした。
退去命令書にサインしている時、はじめて彼女の目に光るものが見えました。
しかし、その後の審理官による、この処分に対する法務大臣への異議申し立てへの意志を
確認された時、いささかの躊躇は見られたのですが、毅然として彼女は、
申し立てます と表明しました。
そして、異議申立書の記述、議事録(審理官による記録)の本人確認と、
わたしの確認を経て、本日の口頭審理は終了したのでした。 PM4:30でした。
異議申し立てに対する法務大臣の裁決は、彼女の拘束期限の2か月以内にでるとのこと。
その間にわれわれの仮放免の手続を終え、その許可を得なくてはなりません。
続報が何回も出ないことを祈ります。