自分の中で、やっと整理がついたので調剤報酬改定の話を解禁したいと思います。
こまかな点数などまだ解釈が出ていない部分など多くあります。
そして、まがりにもコンサルティング会社ですので、深く入り込んだ部分について他の講演なども関係もありますので、濁したままにしておきたいと思っていますのでご了承頂ければと思いまます。
さて今回の報酬改定のおおきなテーマですが
「すべての薬局をかかりつけに」
~数もお金も適正化~
こうかんがえてみました。
非常に複雑な書き方がされている資料ですが、読み解くと一つの方向性が見えます。
それが、「かかりつけ化=生き残る道」ということです。
「かかりつけ」と聞くと「かかりつけ薬剤師指導料」とリンクする人が多いと思いますが、このかかりつけという言葉は非常に多様な言い回しであちこちに関わってきます。
かかりつけ薬剤師に対する報酬については賛否両論あるのは言うまでもありませんが、ここをとやかく言ってしまってはなにも始まりません。
「やるのかやらないのか」
選択肢は二つしかありません。
この「かかりつけ」と密接に関わってくるのが、「薬剤服用歴管理指導」です。
国の示したビジョンである「対物業務から、対人業務」ですね。
ヒトかハコかみたいな話もありますが、患者の同意を持ってかかりつけを持つという考え方には評価は別として考え方を批判する人はいないのではないでしょうか。
次に関わるのが、「基準調剤加算」ですね。
ここでは「かかりつけ薬剤師」の延長線上に、管理薬剤師がいるということが定義されました。
大きなキーポイントです。
「管理薬剤師は5年以上の薬局勤務経験があり、同一の保険薬局に週32時間以上勤務しているとともに、当該保険薬局に1年以上在籍していること」
かかりつけ薬剤師も同様に3年以上の薬局経験かつ半年以上の要件がついていますね。
3つめに関わってくるのが、「特例解除」です。
今回の一番の山であるのがこの特例だと思います。
当初の短冊では3つの要件が示されていました。
1) 4000枚以上の集中率70%以上
2) 2500枚以上の集中率90%以上
3) ○○○○枚以上の集中率○○%以上
これにより特例の枠の拡大は回避されたと思ったのですが、蓋を開けてみると、
1) 4000枚以上の集中率70%以上
2) 2000枚以上の集中率90%以上
特例範囲が拡大される事になりました。
図式で表わすと以下のようになります。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20160217/15/lliibbeelloo/ad/ce/j/t02200165_0604045413569670397.jpg?caw=800)
特例の拡大によって減算となる薬局は多いのではないでしょうか。
しかしながら今回新たに「救済措置」が設定されています。
それた「かかりつけ薬剤師」業務の実績です。
注1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方せんの受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては調剤基本料1又は調剤基本料4により算定する。
短冊の分をそのままもってくるとこうなります。
この文章を解説すると、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方せんの受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
⇒別に厚生労働省が定める施設基準とは、各「調剤基本料」の要件となります。○○枚以上で集中率が○○%というものがこれに該当します。その要件にしたがって調剤基本料1~5を算定するとなります。
ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては調剤基本料1又は調剤基本料4により算定する。
⇒ここが大事な所で、「救済措置」に係る説明となります。文頭の「別に厚生労働大臣が定める施設基準」と言うものがなんなのかというとこです。
調剤基本料注1のただし書きに定める施設基準
1)次のすべてに該当する保険薬局であること。
(1)当該保険薬局に勤務している保険薬剤師の5割以上が、かかりつけ薬剤師指導料の施設
基準の届出を行っていること。
(2)区分番号13の2かかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3かかりつけ薬剤師包
括管理料に係る業務について、相当の実績を有していること。
2)調剤基本料1を算定する保険薬局は、当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の
妥結率が5割を超えていること。
1)次のすべてに該当する保険薬局であること。
(1)当該保険薬局に勤務している保険薬剤師の5割以上が、かかりつけ薬剤師指導料の施設
基準の届出を行っていること。
(2)区分番号13の2かかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3かかりつけ薬剤師包
括管理料に係る業務について、相当の実績を有していること。
2)調剤基本料1を算定する保険薬局は、当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の
妥結率が5割を超えていること。
⇒かかりつけ薬剤師が5割以上いて、かかりつけ薬剤師指導料の施設基準をとり、算定実績を持っている。そして未妥結ではない。
これにより従来24時間開局でも解除できなかった特例の介助する事が出来ます。
(前回は24時間開局する事により調剤基本料を取ることが出来ました)
なぜ特例の解除が必要なのかというところですが、それは基準調剤加算が「調剤基本料1」に該当するところしか算定が出来ないからです。
新たな特例拡大の影響で調剤基本料2に陥ってしまう薬局を例にあげるなら
2016年3月
月間2,000枚 集中率 92%
調剤基本料 41点 基準調剤加算 12点
↓
調剤基本料 25点 基準調剤加算 0点
その差は28点となり、処方せん単価約300円のダウンとなります。
上記の例で計算すると月間560,000円、年間6,720,000円の減益となります。
ここで二つ目の大きなポイントです。
調剤基本料の特例の解除にはかかりつけ薬剤師をたくさん作り、かつ算定の実績を作らなくてはいけない。
かかりつけ薬剤師を多く作るとは一体どういうことなのでしょうか。
かかりつけ薬剤師の要件として、「薬局勤務経験3年間、その店舗での勤務が半年」があります。
簡単にいうなれば、「新人は慣れない、異動させてしまうと取れない。」ということです。
さらにいうなれば、薬剤師の勤務バランスを考えなくては、一人の退社によって「救済措置」を受けることが出来なくなってしまいます。
管理薬剤師の引き継ぎも同様に店舗勤務実績が求められるので、現在の様な採用に追われている
出店方法では利益確保が出来なくなることを意味します。
ではどうするのか。
道は2つです。
① 薄利多売
② 手厚い勤務条件
この二つに尽きると思います。
いずれにせよ体力勝負であることは言うまでもありません。
もう少し書きたい所ですが、さすがに長くなってきました。
1つ大きなポイントである「かかりつけ薬剤師」、今回記載していませんが重大なキーワードは「在宅」です。
この二つを足すと、冒頭に掲げたテーマ
「すべての薬局をかかりつけに」
~数もお金も適正化~
という話になります。
2025年に向けたロードマップは既に出来ていて、それに向けた施策が動いています。
2016年が薬局業界にとって大きな変化をもたらす時になることは言うまでもありません。
Aguantamos, que siempre hay esperanzas, y leventámonos.
(希望は常にある、乗り越え、立ちあがろう!)
「こまがたこうだいのぜんこく薬局放浪記」はじめました!vol.9
ロンドン~ロンドン~楽しいロンドン編
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