グレーがグレーで有り続けると黒くなる | いちどのじんせいタノシク・ジユウに
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グレーゾーンって一体なんなんでしょうか?

みんなが大好きウィキペディア先生に訪ねてみたところ

『法の未整備などを原因として、法的に合法(白)であるか違法(黒)であるか難しい脱法行為の事例を指すことを言う。
 
また、違法である場合でも罰則規定が無いことや拡大解釈、法を遵守した方がかえって弊害が出るなどの理由によって、事実上平然と行われている例もグレーゾーンであると言える。』



この言葉自体が曖昧(グレー)という何とも腑に落ちない答えですが、一番しっくりくるのは、「法の抜け穴」的なイメージでしょうか。

いま話題の薬剤師以外による無資格調剤は、グレーゾーンと言えるモノだったのでしょうか。





先週25日に厚生労働省からこの様な通知が各都道府県に発信されました。
もちろん薬局のみならず病院等にも同等の通知が出るわけですが、議論の大元は「調剤」の定義という所なのではないでしょうか。

第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。

この文章が、大事になってくるわけですが、日本薬剤師会の認識と解釈について見てみると




「蜂の巣をつつく」 5月14日
http://ameblo.jp/lliibbeelloo/entry-12026449864.html

ここに行きつくのだと思います。

「日本薬剤会としては処方せんを、応需し、調整し服薬指導を行い・・・を『調剤と捉え』、薬剤師が実施すべき行為であると認識し・・・」

となっています。
日本薬剤師会の解釈としては、受け付ける所から「調剤がスタート」というように受け取れるのではないでしょうか。

そして、それを踏まえた前回改定、以下のような内容が新たに盛り込まれたわけですが、皆さん覚えているでしょうか。



これは薬剤師が処方せんを応需する事を前提として考えられている内容です。
直接的にピッキングや薬の調製とはことなりますが、大前提は同じだと思います。


いままでの部分をグレーゾーンとするならば、さらにグレーにする様な見解が、今回の課長通達の中に含まれています。

「当該事案を含め、少なくともこうした軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を薬剤師以外の者が直接軽量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、同上への違反」

この文章から皆さんはどう判断をするでしょうか。

私は「ピッキングに関しては大丈夫!」と厚労省が認めたと判断します。

こういった文章はどう解釈するのか、悪く言えばあげ足取りをされます。

今回、明確に「処方せんに基づいた医薬品の調製や軽量混合等は薬剤師以外が行うことを一切禁ずる」っという内容になれば、全てのグレーは解消出来たものだと思います。

(上記の仕組みがいいかどうかは別としてです】


そして、国の思惑通りの薬局減へと繋げることが出来たのではないでしょうか。

この通達により、ピッキング行為が更なる深みへとはまっていきます。


曖昧な態度を取り続けていくと、気が付くと引き返せない所に来ている。

それがいまの業界の抱える大きな問題なのではないでしょうか。


そして、元アナウンサーや怪しい人が分業についてや、薬局について批判を良くしています。

http://bylines.news.yahoo.co.jp/mizushimahiroaki/20150305-00043551/

果たしてこのまんまでいいのでしょうか。




Aguantamos, que siempre hay esperanzas, y leventámonos.
(希望は常にある、乗り越え、立ちあがろう!)

「こまがたこうだいのぜんこく薬局放浪記」はじめました!vol.9
ロンドン~ロンドン~楽しいロンドン編







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