本当に評価できないのか | いちどのじんせいタノシク・ジユウに
今年も診療報酬改定のキーワードに「在宅」が挙がっている。

そして高まる医薬分業バッシングにともない、薬剤師の評価、機能が同時に問われている。

槍玉の一つに挙がったのが薬剤師による訪問活動いわゆる「在宅」である。

言われている数字は

「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の届け出を出している薬局数

42,745 件

に対し、

「在宅患者調剤加算」を算定している薬局数

4,219件

っということだ。

いまさらであるが、「在宅患者調剤加算」の算定要件は

直近1年間の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」、「居宅療養管理指導費」および「介護予防居宅療養管理指導費」の算定回数が合計して10回以上であること

である。

ちなみに「介護予防居宅療養管理指導費」については「要支援者」に対する居宅療養管理指導の単位数である。

さらにさらに、いまさらであるが

介護保険では点数とよばず、単位とよぶ。そして居宅療養管理指導については「料」ではなく「費」であることを復習しておきます。

さて、上記に対し薬剤師会の出している資料があります。

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在宅が少ない少ないと言われてはいますが果たして本当にそうなのでしょうか。

私の中での一つの疑問は

「全ての薬局が在宅医療をする必要があるのか。」

薬剤師が少ないと言われるいまの時代、在宅医療に取り組もうと思っても人員が足りない現状があります。

そして、いまの在宅医療についてスキルの格差があります。

果たしてこの状態で全ての薬局が在宅医療に取り組む必要性があるのでしょうか。

っと思ってしまいます。


もう一つ議論に挙がったのが「服薬指導のタイミング」です。

現在多くの薬局で、

処方せんの応需⇒調剤⇒服薬指導⇒会計

という流れになっているかと思います。

槍玉が入ったのが、「疑義照会数の少なさ」です。

この算定の数字は

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重複投与、相互作用防止加算の算定要件が資料として出されているのですが、平成21年度の数字を基にしますと、「処方せん変更あり」と「変更なし」の合計数は約29,000件となります。

これを1ヶ月単位に直すと月に約2,400回となるのですが、そもそもこの加算ってそんなにたくさん取れ!っとかとっていることが問題なのではないでしょうか。

この加算が増えるということは疑義照会が増えるということであり、それは医師の出す処方せんに対して誤りが多くあるということを露呈する結果になるのではないでしょうか。

っと思うのは私だけですか?

この加算の要件としてはもちろん、「重複投与」または「相互作用」に引っ掛かる処方せんが対象となります。

全てはお薬手帳を見て判断しなさいっといわんばかりの加算ですが、ここも「そもそもは医師がお薬手帳も確認」すれば医療費が抑制できる点数ではないのでしょうか。

それをするのは「難しい?」それとも「そんなことはわからない?」っとそこに薬剤師の役割がある様に思います。

中医協の議論を聞いているとなんだか世の中に幻滅をします。

結局は全てはお金、お金、お金っと私利私欲が繰り広げられています。

評価が点数であり、お金である。

これはしょうがないことなのですかね。



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