すでにご存じかと思いますが、昨日厚生労働省にて中央社会保険医療協議会がおこなわれました。某○○○社さんが昨日から速報的なメールが届いていましたが、なんだかタイトルを映したまんま、表現にも少し語弊があるみたいな情報がでてきています。
ざっくりいいますと、調剤に関する本筋には辿りついていません。
もしかすると。。。このままだと・・・・。
○○先生は最後にやっと一言発言してくれました。
(なぜか薬剤管理官の方が発言していましたが)
今回の中医協の概要をまとめてみました。
■在宅医療について
1)機能強化型在宅療養支援診療所・病院の要件等について
冒頭
資料から、在宅医療の理念が見えない。
大病院は在宅医療をすべきではない
→機能分化の意味がなくなってしまう
在宅専門クリニックはかかりつけではない。
→点数を下げるべきである
・連携および強化型在支診・在支病
資料より(スライド16)
他の医療機関等との連携による効果として、「どちらとも言えない」「あまりあてはまらない」「全くあてはまらない」の割合が多く占める。
→多くの医療機関が効果を感じていない
資料より(スライド18)
緊急時に病床が空いていない。
→連携していても病症が常に確保できているというわけではない
資料より(スライド21、22)
京都モデル、東京モデルは仕組みとして素晴らしいが、全部の地域で同じ様な事が出来るとは限らないので参考にはならない。
資料より(スライド24)
かかりつけ医と主治医は違うのでその点を明確化する必要がある。
強化型の算定要件は下げたくはない。
→実際に在宅に行って初めて算定が出来るため、やらなければ報酬も0である。
→実働がなければ報酬が出ないとはいえ、一度でも訪問をすれば高い点数を算定出来
るのはいかがなものか。
連携型と単独での点数差に矛盾がついてしまうがその点をどう解決していくのか。
2)訪問看護
資料より(スライド65)
在宅医療における注射薬について、現状は療養担当規則等で投与できる薬剤が決まっている。
→在宅投与できる注射薬に、電解質製剤等を加えてはどうか。また、保険薬局で交付で
きる注射薬も同様にしては。
無菌調剤について、医師側より「ほんとうに無菌室で調剤したかを確認できるのか」という疑問が飛ぶ。
ある委員より、「先日経験した話しだが調剤するのに、Aしかない薬局とBしかない薬局があった。両方から断られたが、なぜ片方ずつ出してくれないのか。出せば共同利用する必要はない」っと発言されたが、薬剤管理官にそれは薬局が卸に発注し持ってきてもらえば良かったものであって、無菌室の共同利用とは話が別と指摘があった。
資料より(スライド91)
在宅医療に必要な衛生資材を薬局が提供
→薬局が衛生材料を扱うことに期待はある。なかには専門的な知識を要する様なものも
あり、薬剤師がプロとして家族や患者に説明をしてくれることによって安全性が担保
される。
メモをそのまま転記した形になるので、みずらいかと思いますが御了承下さい。
スライドは厚労省からダウンロード出来ますが、なぜが可10/24、午前9時現在みることが出来ません(笑)
さらに、10/23日付けで日医総研よりワーキングペーパーも出ています。
http://www.jmari.med.or.jp/research/dl.php?no=528
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