銀座の行政書士 齋藤史洋です。
いつもありがとうございます。
公益認定を目指す団体には一般社団法人と一般財団法人の2つがあります。
一般社団法人と一般財団法人との大きな違いとして、「組織の構成員」の存在があります。
一般社団法人には「社員」という構成員が存在しますが、一般財団法人には社員のような構成員が存在しません。
そのため、一般社団法人においては「社員」「構成員」の問題を予め検討しておく必要があります。
・一般社団法人の社員の資格要件をどのように定めるべきなのか?
・団体の構成員全員を法律上の社員にすべきなのか?
このようなご相談が多いので、基礎的な事項をまとめました。
・一般社団法人の社員の資格・義務・社員名簿等について
・一般社団法人の会員制と代議員制について
団体としての構成員があまりにも多いと、社員総会の開催も現実的に不可能になってしまう危険性があります。
仮に開催できたとしても十分な意見集約が困難になることも予想されます。
そうすると、合理的な法人運営を可能にするために、団体に関与する構成員を全員法律上の「社員」にするのではなく、一部の構成員に限定する必要が生じます。
特に規模の大きな任意団体の法人化・一般社団法人化の場合には、運営上の死活問題となります。
これまでも大規模な任意団体の法人化をお手伝いさせて頂きましたが、会員制や代議員制の採用は必須と言えるでしょう。
しかし、社員の資格や構成員の限定が必要だからといって、その限定が合理性を欠く内容ですと構成員の納得も得られず、法人化自体が危ぶまれます。
また、公益認定を目指す一般社団法人であれば、ストレートに公益認定に影響します。
「社員」「構成員」の問題は最重要事項ですので、一般社団法人設立の段階からしっかり時間をかけて検討すべきです。
構成員の問題についてしっかりとした検討をせずに見切り発車で一般社団法人を設立するような真似は決してしてはいけません。
「後で、定款変更しよう」などと考えていると、定款変更の社員総会すら開催できなくなる危険性があるからです。
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