銀座の行政書士 齋藤史洋です。
いつもありがとうございます。
一般社団法人設立後に私がお手伝いさせて頂く手続きの1つに、「定款変更」があります。
機関設計を見直して組織のガバナンスをしっかりさせたい団体様や公益認定を目指す団体様などから、定款変更に関するご相談・ご依頼を頂きます。
この定款変更には2つのタイプがあります。
1.法人内部の手続きのみで足りるもの
2.法人内部の手続きだけでは足りず、法務局の登記まで必要なもの
1.法人内部の手続きのみで足りるもの
例えば、先日ブログでご案内した一般社団法人の「基金」もこれに該当しますね。
参考:基金の募集手続きの流れ
「基金」を募集するためには定款の変更が必要ですが、法務局の登記までは必要ありません。
ただし、登記が不要な手続きだからといって、手続きを疎かにしていいというものではありません。
法定の手続きを守って募集手続きを進めないと、手続き自体が無効になったり、後日トラブルになる危険性が高いからです。
そのため、基金が募集できるような形に定款変更するだけなく、
・基金募集に関する一連の手続きのサポート
・各種書類・契約書の作成
などの手続き全体のお手伝いをさせて頂いております。
登記が不要な定款変更手続きについても、法定の手続きをしっかり守り、後日トラブルが起きないようにする必要があります。
2.法人内部の手続きだけでは足りず、法務局の登記まで必要なもの
このタイプのものは、変更してから2週間以内に法務局で登記する必要があります。
長期間登記を怠ると裁判所から過料の通知が届いてしまいます。
「過料」というのは、登記を怠ったことについての罰金みたいなものだとイメージしてください。
定款変更に伴って変更登記もしなければならない主な事項をまとめました。
・一般社団法人の名称変更手続き
・一般社団法人の事業目的変更手続き
・一般社団法人の主たる事務所の移転・変更手続き
・一般社団法人の役員変更手続き
・一般社団法人の理事会の設置手続き
過料を科せられないためにも、これらの変更が発生したら早めに登記しておきましょう。
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