【新公益法人制度への移行】 移行認可証の正式交付 | 公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

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法人設立の専門家 銀座の行政書士 行政書士齋藤史洋事務所 齋藤史洋です。株式会社,合同会社,LLC,NPO,社団設立,財団設立,公益認定。公益法人移行の実績多数。ご相談は年間100件以上。

新公益法人制度が平成20年12月1日に施行され、約2年が経過しました。

当事務所では法施行の前から新公益法人制度に対応できるだけの準備を整えていましので、新制度施行間もない頃から、特例民法法人様からご相談・ご依頼を頂いていました。

そのおかげで、当事務所にご依頼頂いた法人様の中では、移行が完了済みの法人様も出てきています。

ちょうど昨日も、ある特例民法法人様の移行認可証の正式交付のため、行政庁へ訪問でした。

法人様の事務局の方と二人三脚で頑張ってきました。

ここまでが長かったですね

私がお手伝いしている特例民法法人様は、だいたい18か月前後で移行が完了してます。

改めてこの特例民法法人様との委任契約書を確認すると、正式にご依頼頂いたのは、16か月前でした。

交付される認可証そのものは、A4のペラい紙です。

しかしその1枚の紙に、約一年半の努力が凝縮されているのです!

私の認可証ではありませんが、努力の結晶である認可証を受けとるのは嬉しいものです。ニコニコ

ご依頼頂いた法人様にも、「無事に移行できて本当に良かった!」と喜んで頂きました。

行政庁の担当者の方かも、

「先生、長い間お疲れ様でした」

「また他の法人さんから依頼を受けたらしっかりサポートしてあげてください」

と労いの言葉をかけて頂きました。

「1年半」という期間は、移行認可取得まで長期間かかっている業務という印象を与えますが、これでも約24000法人ある特例民法法人全体では、トップクラスに早く移行が完了しています。

何せ、90パーセント以上の特例民法法人が、そもそも移行の申請すらできていませんからね。

タイムリミットは平成25年11月末。

この期間をすぎれば特例民法法人は自動的に解散となります。

そして今年は平成23年。

移行申請が一気に押し寄せて行政の処理も混乱するおそれがあると言われています。

私のお手伝いしている法人様は着々と移行が済んでますが、残りの9割・この国の公益活動を担う法人は一体どうなってしまうんでしょうか、心配です。