「どんなお仕事をされているのですか?」という質問ですね。
行政書士の業務は多岐にわたるので、先生ごとに専門・得意分野が異なります。
行政書士の業務のメジャーな分野では、会社設立・各種許認可等の起業支援、遺言相続等の民事法務がありますね。
ちょっと珍しいところでは、私が専門的に取り扱っている分野の一つに公益法人設立(公益認定申請)関係の業務があります。
ちょうど今、手がけている業務で例を出すと
新規に設立した一般財団法人を、公益財団法人として認めてもらうための手続きですね。
行政書士の私が一般財団法人の代理人として内閣府に申請します。
そんな業務です。
とてもやりがいのある業務です。
同時に、時間と手間のかかる重たい業務とも言えます。
あまり安請け合いできる業務ではありません。
タイムリーな期間限定の業務としては、特例民法法人の移行申請に関する業務もありますね。
従来から存在する公益社団法人や公益財団法人を特例民法法人といいます。
このブログでも何度か取り挙げていますが、特例民法法人には以下の3つの選択肢があります。
平成25年11月末までに
1.公益社団・財団法人に移行する
2.一般社団・財団法人に移行する
3.行政庁への移行申請が間に合わずに自動的に解散する(残念!)
3番はなんとか避けたいとこで、公益法人は1番または2番を目指すのが基本です。
公益認定申請・移行認可申請に関する法令・解釈の資料は膨大ですので、理解するのは大変です。
検討事項が多いので、法人内部の意見集約や申請書類作成にも時間がかかります。
法律知識や会計知識が乏しい法人様・事務局員が少ない法人様には、対応が困難な手続きです。
また新しい制度であるために、移行申請に対応できる実務経験のある行政書士等の専門家の数は限られていますので、業務を依頼したい法人様の側も困っている状況です。
当事務所では、法律知識や会計知識が乏しい公益法人様の代理人として、公益法人が一般法人または公益法人に移行するための申請を行っています。
私が代理人として移行申請のお手伝いしている公益法人様の中には、おかげ様で、すでに移行を認める答申を頂いている法人様もいらっしゃいます。
この移行申請への対応の早さは、現時点で特例民法法人の全体の中で上位5パーセントに入っています。
私の事務所では新公益法人制度施行前から新法への対応の研究を重ねていました。
その当事務所にご依頼頂いた以上は当然の結果ではありますが、法人様にも喜んで頂いて私としても嬉しい限りですね。
この業務は、社会的に意義のある公益法人の皆様にしっかり存続して頂いて、これからも社会貢献を継続して頂くための業務です。
行政書士が積極的に取り組むべき、とても重要な業務だと思います。
ただし、期間限定の業務であり既にタイムリミットが迫っていますので、これから開業される先生方が業務として受任する可能性は低いと思います。
実は昨日、この特例民法法人の移行申請に関する研修会に参加予定でした。
しかし、朝からの問い合わせの多さに予定を変更せざるを得ず、結局参加できませんした。
残念

週が明けた直後は色々とお問い合わせが多く、忙しくなる可能性が高いです。
月曜の日中の研修会は参加が難しいかなぁ、とも思いつつ参加申し込みをしていました。
案の定、昨日は朝九時過ぎには早速行政庁の担当者から電話を頂いてましたし、お客様からもメール・電話でご質問を頂き、対応に一生懸命でした。
予定を変更してお客様の事務所へ訪問して、終日外出でした。
同業の先生に愚痴ったら
「齋藤さんはむしろ講師をやる側でしょ!そもそも研修会に参加する意味ないでしょ?」って
つっこまれました。
確かに私自身は今更この分野の基礎的な研修を受ける必要はありません。
でも他の先生の申請実務の話を聞けるのは興味深いので、時間が許せば研修会に参加してみたかったんですよね。
実は、新公益法人制度関係の研修って一度も参加したことがありません。
研修とかで人から教わることも無いまま独力で実務に突入して、申請を突破してしまったので。
新しい分野は実務経験のある先輩がそもそもいないので、概して独力突破になりがちです。
一度位は人から教わってみたかったな(笑)
ある程度仕事を抱えるようになると、平日昼間の研修会等は興味があっても参加が難しいです。
これから開業される先生方は、開業直後の時間があるうちに研修をたくさん受けるといいと思います。
開業すればずぐに研修を受ける時間もなくなりますので。