【愛する人のために】遺言によって大切な家族を守る意味 | 公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

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法人設立の専門家 銀座の行政書士 行政書士齋藤史洋事務所 齋藤史洋です。株式会社,合同会社,LLC,NPO,社団設立,財団設立,公益認定。公益法人移行の実績多数。ご相談は年間100件以上。

昨日は行政書士 中道基樹先生の主催する、「結婚したら遺言」セミナーでした。

セミナー終了後に参加者の方から遺言や相続に関する相談を受け付けるために、私も相続法務指導員としてサポート参加してきました。

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遺言というのは、「高齢者が作成するもの」という誤解がありますが、実は、むしろ若い人ほど作成する必要性が高いのです。

仮に、結婚したばかりの若い夫婦において、夫が遺言書を作成していない場合、どんなリスクがあるでしょうか?

例えば、旦那さんが亡くなった場合、残された家族(妻や子)には経済力が無い場合が多いです。

夫の死亡により、夫の預金口座は凍結するので、残されたご家族は生活費を引き出すこともできません。

遺言が無い場合は、相続人である妻と子で遺産分割協議書を作成して、銀行に提出しないと夫名義の預貯金を引き出すことができないのです。

しかも、この遺産分割協議書作成には時間がかかります。

相続人である子が未成年である場合は、裁判所で「特別代理人」という人を選任した後からでないと、遺産分割協議書は作成できないのです。

残された奥さんは大変です。

また、子供がいない夫婦であれば、亡き夫の親(又は兄弟)と遺産分割協議書を作成しないといけません。

夫が亡くなった後、妻は悲しむ暇もありません。

義理の両親や義理の兄弟から印鑑証明書と実印を用意してもらうようにお願いしなければいけません。

直接血のつながりの無い義理の両親や義理の兄弟に、遺産分割協議の同意してもらうようにお願いをするのは、残された妻にとって相当の精神的負担になります。

この間、夫名義の預貯金は引き出すことができません。残された奥さんの生活はどうなるのでしょうか。

妻に財産を相続させる旨の遺言書を作成していれば、こんな心配は不要です。

夫の遺言書があれば、万が一の場合も相続手続きはスムーズに進み、残された家族の生活を守ることができます。

遺言書というのは、仮に相続人同士で争いが生じないであろう場合であっても、作成しておくべきものなのです。

中道先生のアドバイスを皆さん熱心にメモをとっています。
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セミナー終了後、結婚したばかりという参加者の方から、中道先生に栄養ドリンクプレゼントが(笑)!!

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遺言書を作成することで、自分の命が有限であることを自覚し、限りある人生を有意義に生きることができます。
自分の人生を見つめ直し、仕事や家族への想いを再確認することができます。

遺言書を作成することは、いざというときへの対策のみならず、生きていく上でも必ずプラスになります。

若いうちから遺言を書いたうえで、長く幸せに生きていくのが最高ですね。