実はその法人Aが財団法人を名乗っていたこともあり、財団法人が得意な私に相談が回って来たのです。
財団法人の名称を騙った詐欺かもしれないので、まずは法人Aが本当に財団法人なのか確認しました。
まず、その法人の登記簿を確認。
確かに、名称は「財団法人○○」となっています。
一般財団法人ではありません。
では特例財団法人か?
しかし、旧民法に基づいて設立された特例財団法人なら「設立許可の年月日」が登記事項のはず。
法人Aの登記簿には「設立許可の年月日」が載っていません。
なぜでしょう?
管轄の法務局に確認したところ、昔に出来た財団法人は、登記の内容が現在と違っている場合があるとのことでした。
確かに、法人Aの登記簿を見ると法人Aは昭和初期に設立された財団法人であることが分かります。
登記の内容が現在と違っている場合もあり得そうです。
登記簿の内容はともかく、とにかく特例財団法人なら、監督官庁に照会をかければ法人Aの実態が分かります。
法人Aの監督官庁が不明だったため、法人Aの名称をネットで検索しました。
特例財団法人は認可を受けている監督官庁のHPに必ず名称が記載されているので、
法人Aが特例財団法人ならネットの検索に必ず引っかかるはずだからです。
…
…
…
…
法人Aの名称がネットの検索に全く出てきません。
なぜだ?
法人Aが特例財団法人なら、主務官庁のHPに「監督公益法人一覧」として名称と住所がネット上に公表されているはずなのに。
なんとなく雲行きが怪しくなってきました。
主務官庁がどこか不明でしたが、とりあえず法人Aの登記上の住所を管轄する行政に電話で確認しました。
しばらく待った結果、法人Aは所在地を管轄する行政の監督を受けている法人だとようやく判明。
そこで、法人Aを監督している行政の担当者に電話をつないで頂いて、法人Aについてお話しをお伺いしました。
そこでとんでもない事実が判明

法人Aを監督している担当者曰く
法人Aは確かに財団法人であるけれども、基本財産たる土地が売却されて既に存在しないので、財団法人としての活動は不可能である。
財産法人としての活動実態が存在しないため、行政としては休眠法人の認定をして国にも届け出でいる。
そのような活動実態の無い財団法人の存在は認めるべきではないので、主務官庁としては、
自主的に解散をするように10年以上指導している。
しかし、指導のたびに「これから活動する予定です」と言い逃れをして自主解散にも応じない。
自主解散に応じず法人を継続する以上は、定期的に主務官庁への報告・届出をする義務があるが、必要な報告もしない。
法人Aには強制的に解散命令を出したいところではあるが、法令上の条件が色々難しいので解散命令までは出せない状況である。
法人Aはまさに、実態の無い幽霊法人というかダミー法人ですね。犯罪の温床になりそうな法人です。
行政の担当者の怒りはまだ続きます。
主たる事務所を移転する際には、寄付行為の変更を行政に届け出て認可を受ける必要がある。
しかし、行政側に全く届け出ていない。
にもかからわらず、法人Aは勝手に主たる事務所の移転の登記を完了させている。
財団法人の寄付行為の変更を伴う変更登記申請って、行政の認可証の添付が必要なはずですが。
行政の認可証無しに主たる事務所の移転登記が完了しているということは、
法人Aが、登記申請の添付書類を偽造している可能性があります。
法人Aは違法な法人ですね。
しかも、このような違法な特例財団法人が新公益法人制度における移行認可・認定を受けられるはずもなく、平成25年には自動的に解散せざるを得ないしょう。
万が一、法人Aから移行認可申請業務の依頼が来たら絶対に断りますよ(笑)
お客様には、このような違法な財団法人とお付き合いしないようにお伝えしようと思います。
世間一般の方は、「財団法人」という名称だけで何か凄い団体のように勘違いしてしまうことが多いと思います。
しかし、法人の実態は、法人の名称や種類では判断できません。
形式や表面的事項にとらわれず、「どんな活動をしている団体なのか?」という実質で判断することが重要ですね。