【遺言・相続の不安】何から解決すればいいのか? | 公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

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法人設立の専門家 銀座の行政書士 行政書士齋藤史洋事務所 齋藤史洋です。株式会社,合同会社,LLC,NPO,社団設立,財団設立,公益認定。公益法人移行の実績多数。ご相談は年間100件以上。

遺言や相続の問題に対して、漠然と「不安です・心配です」と言っていても全く問題は解決しません。

まずは事実関係を明確にする必要があります。

具体的には、

1.相続する可能性がある人(相続人)がだれなのか明らかにすること

2.どんな相続財産があるのか明らかにすること

この2つです。

各種公的証明書等を全て集めて、この2つをしっかり調査する必要があります。

私が遺言書作成や遺産分割協議書作成のお手伝いをさせて頂く際も、この2つの調査に時間をかけます。

ここを疎かにすると、後の手続き等が無効になる危険性があるからです。

私の経験上、遺言や相続に不安をお持ちの方のほとんどは、上記1.2の調査をしていません。

事実関係が不明確なのですから、有効な対策も立てようがなく不安が募るばかりなのは当然ですね。


ところで皆さんは、民法という法律をちゃんと読んだことがありますか?

また、自分の親の戸籍を親が生まれた時点まで遡って読んだことがありますか?

相続人という存在は、法律で決まっています。

自分の思い込みでは決まりません。

そして、だれが法律上の相続人なのかは、戸籍を調べるまでは分かりません。

例えば、「相続人は自分しかいないと思っていたら、実は戸籍を調べると他にも相続人が存在した」なんてことはよくあります。

また、「自分は相続人だと思っていたら、法律上は相続人では無かった。単なる思い込みだった。」なんてこともよくあります。

相続財産についても同様のことが言えます。

「親が所有している不動産だと思ったら、実は他人から借りている不動産だった。

「親が単独で所有している不動産だと思ったら、実は他人との共有になっていた。

「親が所有している不動産が実は借金の担保になっていた。

調査をして初めて判明することも多いです。


だれが相続人なのか?

どんな財産がどれだけあるのか?

この2つの事実が明らかになって初めて有効な対策が立てられます。

残されたご家族が平和に暮らせるように遺言書を作成する場合、この事実関係の事前調査が極めて重要です。

行政書士が遺言書作成のお手伝いをさせて頂く場合は、この事実関係の調査から責任を持って行政書士が担当します。