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さて今回のテーマは、一般社団法人における社員総会の権限についてです。
原則として、社員総会は、一般社団・財団法に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができます。(一般法35条1項)。
ただし、例外として、理事会を設置している一般社団法人においては、社員総会は、一般社団・財団法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。(一般法35条2項)。
これは、業務執行決定機関としての理事会(一般法90条2項1号)との役割分担を明確にすることで、効率的な組織運営を行うためです。
社員総会の権限に関して注意事項が2つあります。
1.理事会を設置しているかどうかに関係なく、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができません(一般法35条3項)
2. 一般社団・財団法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、
理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、無効です(一般法35条4項)。
ここで一般社団・財団法の規定により社員総会の決議を必要とする事項って一体何だ?
という話になると思いますので、
社員総会の決議を必要とする事項として一般社団・財団法に規定されている具体的な条文を最後にあげておきます。
かなり量が多いので最後は真剣に勉強したい人や専門家向けです。
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