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さて今回のテーマは、一般社団法人の社員名簿についてです。
一般社団法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下「社員名簿」)を作成しなければなりません(一般法31条)
そして、この社員名簿は主たる事務所に備え置かなければならないとされています(一般法32条1項)。
一般社団法人の社員は、一般社団法人の業務時間内であれば、
いつでも、この社員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができます。
ただし、社員名簿の閲覧又は謄写の請求をする場合は、理由を明らかにしなければなりません(一般法32条2項)
一般社団法人は、社員から社員名簿の閲覧又は謄写の請求を受けた場合は、原則として拒むことができません。
例外的に請求を拒めるのは以下の場合のみです(一般法32条3項)
一 当該請求を行う社員(以下「請求者」)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該一般社団法人の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
五 請求者が、過去二年以内において、社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
社員総会の開催の通知など、一般社団法人から、社員に対して通知又は催告をしなければならない場合は、
社員名簿に記載し、又は記録した当該社員の住所にあてて発すれば足ります。(一般法33条1項)
ただし、社員が社員名簿に記載された住所とは別に、通知又は催告を受ける場所又は連絡先を一般社団法人に通知した場合にあっては、
社員総会の開催の通知などは、その場所又は連絡先にあてて発すれば足ります。(一般法33条1項)
この一般社団法人からの通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなされます(一般法33条2項)
よく問題になるのが、社員の住所が移転したり、社員が死亡したりすることで、
社員総会の通知や会報などを何度送っても社員に届かない場合の扱いです。
このように、社員に対する通知又は催告が、長期間にわたって到達しない場合でも、
一般社団法人は継続して社員に対する通知又は催告を行う必要があるのでしょうか?
答えはNOです。
一般社団法人が社員に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、
一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しないとされています(一般法34条1項)。
この場合、社員に対する一般社団法人の義務の履行を行う場所は、一般社団法人の住所地になります(一般法34条2項)
以上は一般社団法人に関する説明ですが、特例社団法人の場合はどうなるのでしょうか?
念ため確認しておきますと、
従来から存在する社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第31条に規定する社員名簿とみなされますし(整備法82条1項)、
特例社団法人の社員名簿の記載事項や及び閲覧については、従前の例によるとされています (整備法82条2項)
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第33条及び第34条の規定は、適用されません。(整備法82条3項)
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