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さて今回のテーマは社員総会の招集についてです。
社員総会の招集について一般の方が勉強する際には、以下の4つの項目に分けて条文を確認するのがいいと思います。
1.いつ召集しなければならないのか?(召集時期の問題)
2.だれが招集できるのか?(招集権者の問題)
3.どのような召集手続きを踏まなければならないのか?(適正な召集手続きの確保の問題)
4.召集手続きを省略できる場合があるのか?(上記3を省略できるのか?という問題)
このブログでも数回に分けて社員総会の招集について説明していきます。
早速ですが、
1.召集時期について
定時社員総会は、「毎事業年度の終了後一定の時期に」招集しなければなりません。(一般法36条1項)
ただし、特例社団法人の場合は「少なくとも毎年一回」招集しなければなりません。(整備法86条1項)
臨時社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができます(一般法36条2項)
2.招集権者について
原則的には、理事が社員総会を招集します。(一般法36条3項)
したがって、仮に社員が社員総会の開催の必要があると判断した場合でも、
原則として社員は直接、社員総会を招集することはできません。
仮に社員が社員総会の開催の必要があると判断した場合は、社員自身が社員総会を招集するのではなく、
総社員の議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が、
理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することになります(一般法37条1項)
では、社員が理事に対して社員総会の招集を請求したにもかかわらず、
理事が社員総会を招集しない場合はどうすれば良いのでしょうか?
以下の、(1)、(2)に該当する場合は、
理事に対して社員総会の招集を請求した社員が裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができます。(一般法37条2項柱書)
(1)請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合(一般法37条2項1号)
(2)請求があった日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合(一般法37条2項2号)
なお、特例社団法人については、一般社団・財団法人法37条2項は適用されませんので、
社員が裁判所の許可を得て、社員総会を招集する手続きは認められていません(整備法86条2項)。
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