
今回の事件は、I社との間で雇用契約を締結した労働者であるXが同社に対し、(1)時間外労働等に係る割増賃金およびこれに対する遅延損害金、(2)労働基準法114条に基づく付加金およびこれに対する遅延損害金、(3)月例賃金の減額に同意していないとして、減額前後の月例賃金の差額分合計26万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。
※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。
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