
今回の事件は、労働保険事務組合であるKセンターの職員であったAおよびBがそれぞれうつ状態と適応障害を発症して休職したところ、休職期間満了の時点で復職不可と判断され自然退職扱い(本件各退職扱い)とされたことについて、主位的には、Aらは復職可能であったことから、本件各退職扱いはKセンターの就業規則の要件を満たさず無効であるとして、予備的には、AらとKセンターとの間の従前の経緯に照らして本件各退職扱いは信義則に反し無効であるとして、同センターに対し、それぞれ労働契約上の権利を有する地位にあることの確認とともに、休職事由の消滅した日の翌日以降の賃金および賞与の支払等を求めたもの。
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