このブログは、学童保育の利用1年目と2年目に保護者会の副会長を務め、『学童保育連絡協議会(以下、連協)』に関わった経験を基に書いています。


連協と関わりの深い保連についても書いてます。
 

(はじめましての方は こちら

タイトルの頭に番号あるものは学童保育系の記事、無いものはそれ以外の日常ネタ、という風に区別しています。

 

当ブログにお越しくださり、誠にありがとうございますニコ


 

今、PTAの在り方・存在意義が問われる時代ですね。

現在改革の真っ最中のPTAも多いのではないでしょうか。

 

PTAは任意の団体とか、市P協の退会とか、PTAについて調べていると色々な情報が出回っています。

 

その中で今回は、個人情報保護法について取り上げてみたいと思います。

 

 

丸ブルー個人情報とは何?

 

電話番号住所だけでなく、名前だけでも個人情報です。

指紋声紋など、個人を特定出来るものも全て個人情報だそうです。

保護者会等の場合、取り扱うのは主に前者ですね。

 

 

丸ブルー個人情報保護法ってどんな内容?

 

elaws.e-gov.go.jp

より引用します。

 

全文は超長いんですが、役員が関係するのはだいたいここら辺かなと思います。

 

この他、適正な取得(二十条)、取得に際しての利用目的の通知等(二十一条)、第三者提供の制限(二十七条)など。

 

これらをザックリまとめます。

 

●個人情報の取り扱う時は、個人情報を何に使うかハッキリさせましょう。
 

●本人に無断で目的以外に個人情報を使わないようにしましょう。
 

●不正な手段で個人情報を取得してはいけません。

●個人情報の取得時は、使う目的を本人に通知しましょう。

 

●本人に無断で個人情報を他の人に渡さないようにしましょう。

 

役員をされる方は、この辺に注意して運営するのがよいと思います。

 

 

学校左右矢印PTA間での名簿の共有は別にいいんじゃないの?
PTAは学校関係の組織だし、昔からずっとしてきたし。

 
サムネイル

 

って思ってる人、いるんじゃないかと思いますが・・・

 

PTAは外部の任意団体です。

 

あと、以前はPTAや保護者会などの5000人以下の団体は個人情報保護法の適用外でしたが、2017年から適用されるようになりました。

割と最近ですので、大丈夫だと思い込んでる人がいるかもしれませんが、守らないとダメです。

 

 

 

学校がPTAに児童名簿を渡して校長先生が刑事告発されているニュースを見かけます。『書類送検された』と新聞にも載っています。

記事を読むと、個人情報保護法ではなく地方公務員法守秘義務違反となってました。

公立の先生の場合は地方公務員法にも触れるんですね。

 

 

こちら↓のレッド保育園では、保護者の同意も無く入園児の名簿を園長が保護者会に渡していました。

 

 

保育園の保護者会でもアウトですよー!

園側は本人に無断で個人情報を第三者へ渡しているし、保護者会側は不正な手段で個人情報を取得しています。

 

 

何かあった時「知らなかった」で済まない事もあります。

 

学校・保育園・学童保育等の責任者の方、PTA・保護者会・町内会等の役員の方々、大変なお仕事と思いますが、法律を遵守の上頑張って下さい。

リーガルご安全に。。。

 

 

 

(3/16追記)

それじゃあどのようにすればいいのか?

大塚 玲子さんが書かれている記事が参考になると思います。

 

 

3ページにはPTA入会届けのサンプルへのリンクがありますウインク

大塚 玲子さんが作成されたサンプルではWebフォームで入力出来るQRコードを記載したものになっています。

Web入力をして貰うと、取りまとめる役員さんも手入力作業が省けるのでありがたいですねキラキラ

 

 

 


 

 

 < 終 >

 ※もし要約や解釈に間違いがありましたら、コメントやDMで教えていただけるとありがたいです



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