第2陣裁判 本人(加盟店経営者)尋問(5) | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

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( 黒細字:原告代理人の発言 )
( 黒太字:原告Mの発言    )

税法上の問題があるというふうに気づいたのはいつ頃だったんですか。


この情報自体を、この疑念自体を抱いて税理士のほうに相談したら、それはだめだと。で、国税庁のほうに、私、直接出向きまして国税庁の相談員の方にお話をしましたら、あなたが独立した事業主なら絶対に持ってなければいけませんよという旨を説明した(原文ママ)ときです。


国税庁というのは、いつ、どのような形でだれに相談されたか覚えておりますか。


昨年行きました。すみません、ちょっと舞い上がっていて月までは忘れてしまったんですけれども、昨年国税庁のほうに行きまして、相談員の方に、今、現状こういった状態でということで説明しましたら、あなたが事業主であるならどんな理由にも関係なくあなた自身がもし何かあったときには責任を問われますよと、恐れがありますよということで説明を受けました。


甲第25号証(報告書)を示す


今あなたがおっしゃられた国税局で相談した内容をまとめたのがこの甲25号証ということでよろしいですか。


はい、間違いないです。


この国税局の税務相談担当者ということですか。


はい、そうです。


領収書等保管しないと税務上問題があると。そういうふうにあなたは説明を受けたということですか。


はい、受けました。


この請求書、領収書の問題といわゆるオープンアカウントという仕組みがとられていますけれども、その関係では何か問題があるんでしょうか。


オープンアカウントというものは、もともとが月末に全て支払ったという形で債権債務を決定させるものになっていると私は認識しております。実際問題として普通の商売をしていく上で、小売業というのは掛け売り、後払いというのが基本になっていると私は思っております。要するに仕入れた後にお金を払うと。仕入れた後にお金を払うんだから、月末最終日にすべてのお金を支払うことは絶対にあり得ないと思います。しかし、セブン-イレブンジャパンは月末にすべてのお金を払ったということで損益計算書を作成して、もし債務が発生した場合にはそれに対して金利をかけるという行為を行ってきます。現実的にあり得ないはずなのにそれを計算して金利まで取ると。それ自体がオープンアカウントとして私は間違っていることだと思います。


詳しく聞きますけれども、まず加盟店はその売上金を本部に送金する義務があるわけですよね。


はい。


そうすると、日々売り上げたお金は全部本部に送金するということ。


毎日送っております。


それは預けているということになるんですか。


毎日毎日送って、本部に預けているという形になっていると思います。


通常のベンダーとの取引も後払いとおっしゃいましたけれども、どういう形で行われているかあなたはご存じなんでしょうか。


通常であれば、例えば月末までに仕入れたものについては翌月の15日払いとか20日払いとかそういった形で後払いになっているのが通常の取引です。


そうすると、今あなたがおっしゃった問題は、翌月の15日払いのはずなのに当月末で支払が完了したということになっていると。


そうです。それがセブン-イレブンのオープンアカウントシステムだということが後から気づきました。


どこで計上するかの問題が利息にかかわってくるということですか。


そういうことです、はい。


そうした問題は、あなたはいつ頃お気づきになって。


私は昨年気づきました。


それはきっかけは何かあったんでしょうか。


その問題について掲載されている方のホームページを見まして気づきました。


あなたが今回被告として訴えているベンダー3社ございますね。


はい。


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