( 黒細字:原告代理人の発言 )
( 黒太字:原告Mの発言 )
あなたからすると、じゃ、実際加盟店であるあなたに100円入っているのか160円入っているのかそれとも別の金額なのか、それを確かめることもできないということですか。
一切できないです。すべがないです。
甲37号証の記載を読むと、他チェーンでもコンビニ本部が実際加盟店に支払っている金額とベンダーが作成した資料の金額に大きな違いがあったという内容の記載をあなたはしていますけれども、これについてちょっと簡単に説明してもらえますか。
ホームページで掲載されていた内容はミニストップの内容だったんですけれども、それについては宅配便のやはり手数料が相違があるということで掲載されているのを確認いたしました。また、ファミリーマートにおきましては証拠保全が決定し、実行したときに差額があることをそのときに同行した弁護士が確認したという話も聞いております。
甲第34号証(ホームページプリントアウト)を示す
あなたが今言ったホームページのプリントアウトというのはこの34号証。
はい。
このようにある方がホームページで情報を発信しているのをあなたが見つけたということですね。
はい。
甲第35号証(報告書)を示す
これは佐藤弁護士からこのような報告書をいただいたということですね。
はい、そうです。
あなたが今現時点ではその請求書や領収書の交付がないといろいろと問題にされていますけれども、それ以前は何か問題には感じなかったんでしょうか。
常々私ども加盟店は本部と常に信頼関係を持っていると思っていました。だから、もし私たちが疑念を抱いたことについては、本部は真摯に対応して必ずその疑念を払拭してくれると思っておりましたので、まさかこんなことになるとは一切思わずにずっと本部を信じ続けて営業してまいりましたので。
信用したんで数字を疑うこともなかったと。
疑うことは全くありません、はい。
税法上の問題があるというふうに気づいたのはいつ頃だったんですか。