第2陣裁判 本人(加盟店経営者)尋問(3) | ファイティング リティ Ver.4.0

ファイティング リティ Ver.4.0

セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

尋問(1)  尋問(2)

             ■□■□■□■□■□

( 黒細字:原告代理人の発言 )
( 黒太字:原告Mの発言    )


ほかには何かありますか。


領収書、請求書がないことによって私がずっと依頼をし続けてきました税理士からも、それがなければ申告書類を作ることができないということで私の依頼のほうを拒否されました。



その依頼を拒否されたのはいつの話ですか。


平成11年度です。


それまではその方にずっとお願いしていたんですか。


お願いしていました。創業依頼(原文ママ)ずっとお願いしてきましたが、その事実を知って説明をしましたらそういった形で拒否されました。


甲第26号証(陳述書(原告M作成))を示す



今言ったお話がここで陳述書として書かれている内容だと。


そうです、はい。


こうした理由で会計士に以後の申告業務は拒否されたとこういうことですか。


はい、そうです。


あなたが今回出された甲37号証にヤマト運輸の手数料に関する記載がございますね。


はい。


これについて簡単に説明してもらえますでしょうか。


2種類の手数料の金額が私の計算上出てきてしまいます。一つは宅配便の月次報告書というものがありまして、そのものを計算していくと1個当たりの単価が100円になります。そしてもう一つ、値引き高明細書というものが発行されてまして、そちらのほうで私の計算によりますと1個当たりが160円になります。手数料の相違があるということです。



甲第37号証(陳述書(原告M作成))を示す


4枚目に宅配便サービス品目月報とありますね。


はい。こちらで計算すると27個の宅配便の受付で、手数料が2700円になっています。これを単純に割ると1個当たりの手数料が100円ということになっております。


これは要するにセブン-イレブンジャパンから送られている資料でそのように読めるということですね。


そうです、はい。


もう一つの今あなたがおっしゃった仕入値引高明細書ですか。この陳述書に添付の5枚目に商品動向分析という表がありますけれども。


こちらがちょっと私のほうで勘違いしまして違ったものを出してしまったんですけれども、本部のほうから送られてくるものがもう1つありまして、そちらの。


甲37号証の1枚目の下から4、 「サービスショウヒン仕入値引高」 この数字がもう1つの仕入値引高書(原文ママ)と見ると数字が出てくる。


そうです、この金額になっています。



その単価を計算すると160円だったということですか。


そうです。はい。



これはどういうことを意味しているんでしょうかね。


2種類の金額が存在しているということを本部自体が認めていることだと思います。ただ、それについて何も確証を得ることが私にはできないということです、今の現状では。


あなたからすると、じゃ、実際加盟店であるあなたに100円入っているのか160円入っているのかそれとも別の金額なのか、それを確かめることもできないということですか。


一切できないです。すべがないです。


     尋問(4)へ