第2陣裁判 本人(加盟店経営者)尋問(2) | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

第2陣裁判 本人尋問(1)の最初から読む場合はこちら。


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( 黒細字:原告代理人の発言 )

( 黒太字:原告Mの発言    )


それは契約時点でということですか。


ありません、はい。


加盟後はどうですか。


加盟後もそういう話自体がされたこと自体がありません。


請求書とか領収書の発行について、直接仕入先とやり取りをしたことはあるんでしょうか。


現金仕入れという形で商品を仕入れることはありました。それについては私どもが直接それをお金を支払いますので、当然請求書のほうもその問屋さんからは来ますし、領収書のほうも私の手元に届いております。



いわゆるセブン-イレブンシステムを通して仕入れた場合はどうなんでしょうか。


全く発行されません。


そのことについて仕入先と直接やり取りをしたことはないんですか。


直接出してくださいということで各仕入先にお願いをしましたが、すべて拒否されました。


一般的に小売業界の慣習として、請求書とか領収書がどのように取り扱われているかはあなたはご存知ですか。


通常は商品を仕入れ、支払をするときにまず請求書のほうが仕入先から送られてきまして、それに基づいて支払をいたします。その後、その支払の証明として領収書のほうが発行されてくるということと認識しております。


なぜ通常そのような形を取られているかあなたは知るところがありますか。


領収書、請求書を発行していただかないと、まず帳簿というものが私自身が基本的にはつけられないと。それが一緒になって初めて帳簿として私どもが税法上申告するときに正式な書類となると。それがないわけですから、現実問題としてはそれがない場合には申告もできないということになる可能性もあると思います。また、消費税法でも規定されておりますので、帳票類の保管義務というのが私のような事業主というのは必要と言われております。


現時点ではあなたはオーナーとして現在もお店を経営されているわけですけれども、現実にその請求書が来たり、領収書が発行されたりということはないわけですよね。


本部を通しての取引の場合はありません。


具体的にそのようなものが交付されないということによる具体的な不都合は何かございますでしょうか。


例えば税務申告の場合には、青色申告をした場合に税額控除が受けられないそういった恐れがあります。


ほかには何かありますか。


領収書、請求書がないことによって私がずっと依頼をし続けてきました税理士からも、それがなければ申告書類を作ることができないということで私の依頼のほうを拒否されました。


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