こんにちは。
離婚カウンセラーの小松慶子です。
先日のブログでは
「離婚届をもらった、書いてみよう」その1を
お話ししました。
今回は、続きを
お話ししたいと思います。
未成年の子の氏名
「未成年の方がいる場合」は
必ず一人に一つずつの欄に
名前を記入し
親権者を必ず書きこみます。
この欄が未記入のままでは
離婚届は受理されませんので
事前にきちんと決めて記入します。
面会交流 養育費の取り決め
さらに、面会交流と養育費の
取り決めについても
チェックする欄があります。
離婚後に決めることもできますが
離婚届を提出したあとに
元夫婦が膝を交えて
話し合いをするというのも
難しくなります。
できるだけ離婚届を提出する際には
離婚後の子供との面会の条件や
養育費の金額、
いつまで、
どのようなことに対して支払うかなど
予め話し合いで決めて
できれば公正証書など
法的効力のある形で
保管できるようにします。
同居期間
婚姻届を提出した日と結婚式が違う場合は
どちらか早い時期の日付を書きます。
同居時期があいまいな場合は
おおよその期日を記入しても
問題はないようです。
別居する前の住所
離婚届を提出する時期に
別居していた場合は
別居する前の住所の記入も
必要となりますので
見落としに気をつけましょう。
別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業
国勢調査が行われる年にのみ記入します。
該当する年にあたるか
確認してから記入します。
その他
特別な事情がある場合にのみ
記入しますので
空白でも問題ありません。
特別な事情とは
例えば、離婚する当事者が
養子縁組をしていて
父母は養父母に当たる場合などです。
特別な事情にあてはまるか
分からない場合は
役所の窓口で確認します。
証人
2人の証人の氏名、住所を記入します。
証人は誰でもなることができ
兄弟、友人、親せきなど、
誰に依頼しても大丈夫です。
調停離婚・裁判離婚の場合は
証人の記入は不要です。
連絡先
夫婦いずれかの自宅、勤務先、携帯電話などの
日中に連絡がとれる電話番号を記入します。
すべての記入が済んだら
最後に提出者の氏名と押印をして
離婚届の完成となります。
この部分は自筆となります。
印鑑も、それぞれ別の印を使いますが
ゴム印でなければ
シャチハタでも問題はありません。
書き間違えがあった場合は
修正テープを使うことはせず
二重線を引いて訂正印を押します。
いずれも、間違いがないか
提出の際に
役所の窓口でしっかり確認するように
してくださいね。
頑張るあなたを
私は応援しています。

