こんにちは。
離婚カウンセラーの小松慶子です。
先日のブログでは
「離婚届をもらいにいく」をテーマに
お話ししました。
今回は、
「離婚届を書いてみる!」を
テーマに
お話ししたいと思います。
使うのは
消えないペンがいいですね。
最近では、消しゴムで
消えるペンもあります。
消えるペンを普段から
使っている方は
書類に書く際に確認するようにしてください。
日付
離婚届の提出日を書き入れます。
提出当日まで空白にしておいて
提出の際に書き入れても大丈夫です。
年号が平成から令和にかわり
「平成」と記載された古い離婚届を
お持ちの方は
平成の文字の上に
二重線を引いて
空いているスペースに
令和と書き直せは使用できます。
名前
離婚前の指名を
「戸籍の通りに記入します」。
旧字体などで戸籍に登録されて
いる場合は
その通りに書きます。
例えば、普段は「斉藤」と
書いている場合でも
戸籍に「斎藤」となっているなら
離婚届の氏名欄は「斎藤」と書きます。
住所
離婚届を提出する際に
住んでいる住所を記入しますので
もし、提出時に別居しているなら
それぞれの住所を書きます。
この時も、戸籍の通りに
書く必要があります。
番地、丁目などを
「ー」や「ノ」なので省略せず
戸籍の通り記入します。
「父母の氏名・続柄」
例え親が他界していても記入します。
続柄は、長女、二女、三女というように
漢数字を使って書きますので
「次女」「次男」と書かないように
注意してください。
離婚の種別
夫婦の話し合いで
離婚を決定した場合は
「協議離婚」にチェックを入れます。
協議以外の調停や裁判などで
解決した場合は
その方法で解決した日付も
記入します。
婚姻前の氏に戻る者の本籍
婚姻が解消されると
結婚によって姓を変えた人は
自動的に旧姓に戻るので
その際の本籍を
実家の本籍にするか
新しく本籍を作るか決めます。
もし、婚姻中の姓を
離婚後も引き続き名乗りたい場合や
子供の戸籍を移したい場合
また、すでにもとの本籍が
失われている場合は
新しく本籍を作る必要があります。
新しい本籍は
日本全国、地番がある場所なら
どこでも構いません。
富士山を本籍にしたという話しも
聞くくらいですよ。
また、「婚姻中の姓を
引き続き使う場合」は
「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」
という書類も一緒に
提出することになります。
この書類は、離婚届を提出する際に
役所で作成することができますので
窓口で確認してみて下さいね。
書類の書き損じもありますので
離婚届は予備として
2,3枚もらっておくと安心です。
また、書き損じた場合は、
二重線で良い場所と
認印が必要な場所とがあります。
いずれも、間違いがないか
提出の際に
役所の窓口でしっかり確認するように
してくださいね。
もう少し続きますが
長くなりましたので
今日は、ここまでと致します。
頑張るあなたを
私は応援しています。


