老後に向けて積み立てたお金を崩す時期に悩む。個人編。(その1国民年金)を書いた後、すぐに続きを書けずに時間がたってしまいました。
 個人的にこの間に引っ越しがあったりで、申し訳ありません。その続き、厚生年金についてです。
 
 厚生年金については、繰上げが年額が減って、社会保険や税制の面から得だという話や、いや年額を上げた方が長生きに対するリスクが減るので生活が安定していいんだという話など、まるで賃貸がいいか、持ち家がいいかみたいな結論が見えづらいお話が巷では続いています。
 
 私の結論を申し上げれば、ある程度年金をもらえるとか、財産を持っているとか安定している人は、給付制限に引っかからない範囲で一刻も早く繰り上げて受給すべきと思うし、年金額が少ないとか、持ち金が少ない人はできる限り繰り下げて年額を増やすべきかと思っています。得損の話だと繰上げがベターだとは思いますが、生活が安定していない方においては生活の安定を第一義に考えるべきですし、そもそも前提となる各々個人の健康状態や寿命が予測できない以上、どちらがいいか結論を出すことはある意味時間の無駄かも知れません。どれが当たるかわからないけど走り出すまではあたる可能性のある馬券を買うようなものですから。
 
 さて、話を戻して私の厚生年金。人様の平均よりよりは幾分多く、60歳の3月まで今の職場で同じく働くことを前提に、
厚生年金は65歳から受給する場合の基本額として、
  • 報酬比例額    1,590,845円
  • 経過的加算額    10,436円

   それに 退職共済年金が、

  • 経過的職域加算額    126,450円

合わせて、172万円ほどが予想されています。これは税金社会保険料控除前の金額です。

 

これに国民年金が76万円ほど加わって、年額248万円。夢の年金 月20万円生活です。
・・・・いや今の生活を考えると、私にとっては年金だけでは自活できないです。このほかに嫁の年金もありますが、一方ここから社会保険料と税金が取られていくわけです。

 

 厚生年金をいつからもらうか。という命題に戻ると、これには在職年金制度というものが大きく関係してきます。ご存じの方も多いと思いますが、総報酬月額相当額と厚生年金の受給額の合計が支給停止限度額(令和6年度は月50万円)を超えると、超えた分の半分が減額されるというもの。なお、減額された部分は掛け捨てになり、将来にわたって返ってくることはありません。

 総報酬月額相当額は、(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12 で計算されます。ざっくりは年収÷12で計算できます。

 総報酬月額相当額のミソは、第1項でその月の月給が反映されて、第2項では過去1年間のボーナスの合計を月割りしたものが入っています。月給は最新月のみが反映されて、ボーナスは過去1年分を引きずるという点には注意が必要かと思います。また第1項の月給部分は標準報酬月額を使うので、例えば役職定年で雇用が継続したまま給与が下がった場合、下がり方が小さい方は総報酬月額相当額の改定が遅れます。標準報酬月額は1万円から3万円刻みになっています。(→リンク)しかも事務合理化のためだとは思いますが、3ヶ月平均の標準報酬月額が2段階以上変わらないと、年に1度の定時改定まで標準報酬月額が改定されません。この場合、役職定年前の給与によっ決定された標準報酬月額を定時改定まで引きずることになりますので、在職年金制度による支給停止がされやすいことに留意が必要かと思います。 また給与大きく下がった場合でも、標準報酬月額の改定(=随時改定)にはタイムラグが生じます。随時改定は3ヶ月平均給与を計算した上で4ヶ月目に改定されるので、しばらく標準報酬月額が高い状態が続くこともあります。いったん雇用契約が終了して再雇用の形になると、標準報酬月額は新規裁定されることになるようです。(→リンク)

 

 話を戻して、私の場合役職定年は60歳の3月31日なのですが、その後は給与が下がって65歳までの雇用が保障されています。給料が下がった後の給与は予測値ですが、ボーナス込みで650万円ほど。ありがたい悩みですが、上に書いた在職年金制度に引っかかり年金が減額されます。なので、転職もせずに、今の職場にそのまま働いていることが前提ではあるのですが、在職中に年金をもらうわけにはいかず、退職後に受給するしか無いと思っています。

 不思議なもので、65歳未満の在職年金制度は繰上げなどによって年金を受給していると引っかかりますが、繰り上げせず受給しなかった場合は65歳以降の減額は無く、そのままもらえます。一方、65歳以上の場合は繰下げでもらわなかったとしても在職年金制度で減額されている部分は減額が反映されて、繰下げの割り増しがもらえないのです。

 というわけで、厚生年金が実質受給できるのは10月生まれなので、65歳6ヶ月(4月)から。ここまで我慢するとあと半年待って、66歳からだと割りましてもらえるので、(65最中は繰下げ受給ができない)、66歳から受給するのが良さそうです。

 

 ところで、年金の請求は65歳以降であれば、65歳に遡って請求することができます(時効5年)。70歳以降の請求は5年遡って請求したと見なすこともできます。例えば71歳に請求すると66歳に請求したと見なされて、5年分1度にもらう方法も選択できます。71歳まで引っ張って66歳見なし請求にする方法もいいかなと最近感じている次第です。但し税務申告は5年遡る必要があって、修正申告やら延滞税がかかるのが難点といえば難点です。

 

 退職共済年金も経過処置で少しもらえるようになっているのですが、これは厚生年金と連動しての受給しかできないので、上記と同じく66歳からの受給を目指すことになりそうです。