ここでは個人的な老後の資金計画について、考えているところを書いてみようと思います。

あくまで執筆時点での計画なので、考えが変わったとか、状況が変わったとか、後から知恵がついたとかで、まだまだ変わる可能性はあると思います。

 一般的な話や、前提的な話については既報を見てください。ここでは本当に私個人の私的な話を書こうと思っています。

 

  上の記事でも書いたのですが、元々老後用で無くて貯金のつもりで貯めていたものもありますが、私に老後資金となるものは以下の通りです。

  • 基礎年金
  • 厚生年金
  • 共済年金
  • 退職等年金(有期)
  • 退職等年金(終身)
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)
  • 年金共済(農協)
  • 簡易保険(終身保険)
  • 年金共済(職場共済)

一つ一つ見ていこうと思います。

 

 基礎年金(国民年金)

 今のところ学生時代以外は強制天引で納めたので、満額近い受け取りが予定されます。

最新のねんきん定期便を散逸したので(こういうブログを書いていながら、恥ずかしい・・・)、

少し前の記録にはなるものの、以下の金額がもらえるらしいです。

  • 共済年金、厚生年金加入分 732,844円
  • 国民年金加入分 16562円
  • 計 749406円

 このうち、国民年金加入分は学生時代の30ヶ月間で、全額免除になっていた期間です。今は学生の場合、全額免除は使えないのですが、(代わりに学生納付猶予がある)、当時は学生でも免除申請ができたのです。

 免除の期間は、普通に支払った方の3分の1が年金に反映されます。現在は全額免除の場合2分の1になっているらしいですが、当時の制度が反映されるので私の場合は3分の1。払ってないし、今の学生は制度が変わって0になりますから文句も言えません。

 

 ここで30ヶ月間国民年金保険料を払っていないので、実は60歳以降に30ヶ月間任意加入ができます。また選択肢が増えている格好です。悩みますね~。

 でも任意加入は多分しないと思います。国民年金の保険料(毎月支払う額)は令和6年2月現在で月額16,520円です(→リンク)。一方受け取る方は満額で年間795,000円(→リンク)。満額になるためには保険料の納付期間は480ヶ月必要なので、1月納付するごとに年額1656円増えることになります。元を取るには約10年です。平均余命(→リンク)は65歳時点で男性は約19年。女性は24年ですから、元は取れそうです。ところがこれは過去に年金保険料が未納だった人の場合で、全額免除の場合は3分の1は保険料を納付しなくても計算に参入されるので、そこを割り引いて考える必要があります。

 そうすると元を取るまで15年。男性の場合は微妙な金額になってきます。さらに税金と健康保険料が合わせて25%位は取られます。もっとも保険料納付時に税金は控除になるので、税金については取られるときともらうときでイーブンの関係にありますからまだ良いのですが、健康保険料は所得控除前の所得に比例するので、保険料納付時の所得と、年金をもらうときの所得として、2度健康保険料を取られる形になります(各々約10~12%)。そうすると元を取るまで17年ほど。男性の場合はお得感がほぼ無くなります。

 一応、数学上は元を取れるので、そこは考え次第かも知れません。私は若いうちにお金が使えるように現金で持ってる方がいいかな~。と思うので、よほど限られた環境にならない限り、私の場合は任意加入することはなさそうです。

 一言付け加えると、国民年金任意加入のときはiDeCoの加入ができますから、iDeCoの掛金限度額が大きくできることが、最大の利点と思われます。iDeCoの掛金限度額は、付加年金加入時で月67000円、年間で80万4千円にもなるので、こうなると考えようですが、年金を早めにもらってそのときに使える公的年金控除と同じぐらいの控除額が得られます。

 話を少し戻して、所得税の税率で行くと20%のレンジ(課税所得330万円以上、給与だと600万円程度以上かな)に入れば、社会保険料控除を狙って考慮に入れるかも知れませんが、どのみち60歳以上(65歳未満~任意加入できる期間)でそれだけの収入を得て、さらに任意加入できるのは自営業など厚生年金非加入者の場合だけですから、現実的には考えづらいというのが現段階での結論です。また後で記すつもりですが、繰り上げ受給すると、任意加入はできなくなります。

 

 話が大分それましたが、国民年金の受け取り時期は65歳から受け取るのが基本とのこと。

 ちょっと気になって調べてみると、年金受給権が得られるのが誕生日前日。受給権を得られた翌月から支給になるので、誕生月はもらえないようです(1日生まれは誕生月支給)。さらに支給は偶数月15日に前月までの年金分が振り込まれることになるので、早くても誕生日の翌々月となるようです。(但し年金は振り込み前の月の5日がデータ〆切らしく、初回はさらに1ヶ月遅れることも多いようです。遅れた場合は奇数月15日も支給日があります)

 

 

 さて、話を戻して国民年金は繰上げ、繰下げができます。

 繰上げは60歳から64歳11ヶ月までの好きな時を受給開始月に設定できます(→リンク)。繰り上げると、1月あたり0.4%(昭和37年4月2日以降生まれの方)、年金額が減額されます。最大で60歳受給開始にすると30%減額の70%支給になります。62歳3ヶ月のように細かい月単位にもできます。

 日本年金機構のHPで記述は見つけられなかったのですが、別サイトによると繰上げ請求日の翌月分から支、給が始まるようです。繰り上げる場合、厚生年金、共済年金も同時に繰り上げになります。国民年金だけを先にちょうだい。とは行かないようです。金に困って繰り上げるんだから、全部いるでしょ。との発想でしょうか。本当の理由は知りません。関西弁でいう、知らんけど。ってやつですね。

 繰り上げると、障害年金の受給資格を失うほか、国民年金に任意加入ができなくなり、iDeCoの加入資格も失います。

 

 一方、繰下げは66歳0ヶ月から75歳。どういう訳か、65歳1ヶ月のような65歳台の支給開始はできないらしいです。繰り下げると65歳から1月当たり0.4%が増額されます。最大10年120ヶ月、84%増額できます。

  厚生年金では収入が多いと支給停止になる在職年金制度がありますが、国民年金は厚生年金と違って在職年金制度はありません。つまり収入がいくらであろうと年齢に達して請求しさえすれば、いただけます。一方、税金は累進課税制度ですので、総額が同じであれば、長期にわたって薄く広くもらった方が税金は安くなります。年金の場合、寿命がわからないので、総額が確定しないのが難点ですが、考え方は同じだといえます。年金の繰上繰下げの増減率は、65歳の平均余命付近で繰り上げしても繰り下げしても総額が一致するように設計されています。だとすると、広く薄くもらうべきだと基本的には思っています。

 繰下げは短い期間にして、1年あたりたくさんもらう制度ですが、そうすると税負担が増えがちなので私は選択しないと思います。ちなみに1年あたりの支給額が増えると、税金だけで無くて、医療費の自己負担率も上がってきます。

 

 では私の場合どう選択するか。ここは国民年金の記述ですが、厚生年金で決めることになると思います。

 在職年金制度に引っかかるほど年収で450万以上稼げれば、65歳からの受給。賃金が安かったり、リタイアメントだったり、自営業をしていて在職年金制度にかからなければ、60歳、もしくは60歳の3月に繰上請求します。

 

 

国民年金だけで結構な記事量になってしまったので、いったんここまでとしたいと思います。