初めまして、西大寺支店の大植裕一と申します。

今後皆様のお役に立てる情報や、私の個人的な活動などを発信していきたいと思いますので今後ともよろしくお願い致します。

 

さて、今日は初めてのコラムなので、日ごろからよくあるご質問の中から、「保険を見直すタイミング」やその際のポイントについて簡単にご紹介させて頂きます。

 

保険を見直す目安としてのタイミングは、総じて言えば、ライフスタイルに変化が生じる時だといえます。例えば、結婚、出産、子供の独立などが考えられます。

 

本日は、ライフスタイルに大きな変化がある「結婚」したときについてのお話になります。

 

結婚前後でライフスタイルが変化するということはよく耳にしたことがあるかと思います。

例えば、結婚前は会社員で働いていたが、結婚後は専業主婦になった女性の場合、夫が亡くなった場合収入が断たれてしまうことになります。その際、再び働くか否かも、保険金額を考える上で大きなポイントになります。

 

さらに、居住形態もポイントのひとつです。例えば賃貸物件に住んでいた場合、そのまま住み続けるのか、実家に戻るのかという選択によって、その後の生活にかかる費用が変わってくることになります。

 

また、夫婦のどちらかが亡くなってしまった場合の遺された配偶者の生活のあり方は、それぞれの夫婦によって異なります。どのように生活を送っていくのかを、しっかりと夫婦で話し合っておくことが必要かもしれません。

 

次回は保険を見直すタイミング「出産」についてのお話になりますのでそちらもあわせてご一読頂ければと思います。

 

こんにちは。ライフナビの岡崎です。

初ブログということで何を書いたらいいものかと思うのですが、最近よく問い合わせを受けるお話をします。

 

先日の豪雨で岡山、広島・愛媛が大水害に遭い、被災者の中に残念ながら保険金(修理費)をもらえない方が多数出ています。なぜもらえないのでしょうか。それは、水害の補償を付けていなかったから、です。

 

当代理店のある岡山は昔から極めて災害の少ない土地でして、それが災いしたのか、火災保険における水害の補償を付けていらっしゃらない方が多かったんです。

 

火災保険は多くの方が入っていらっしゃると思いますが、入るときに内容を吟味された方は実は少ないのではないでしょうか。多くの保険会社では、水害の補償は標準ではなく追加補償です。

 

しかし、水害補償に入っていれば万全、というわけでもありません。ポイントは、水害の原因です。大雨やゲリラ豪雨が原因の浸水なら、水害補償で対応できます。しかし地震が原因で洪水が起きて浸水した場合など、地震保険でしか対応できません。

 

ここで地震保険のお話をしますと、地震保険は地震が原因の損害のみを補償してくれます。

地震が原因の被害はたくさんあります。家の倒壊や傾きのほか、ガス管が壊れてガス漏れし火事になることも。津波が押し寄せてきて家が流され家財が壊れて使えなくなる場合もありますね。他にもたくさんの被害が予想されますが、このような時、地震保険があると対応できます。

 

以上、ぜひ知っておいて頂きたいお話をさせてもらいました。

近年、異常気象が多発しています。今までに無かったような災害が起きるかもしれません。災害が無いことが一番ですが、大切な生活を守るためにも是非、火災保険、地震保険に目を向けて頂きたいと思います。

 

 

おはようございます。

ファイナンシャルプランナー(FP)の角山です。

 

少し前にホームページをリニューアルしました。

これをきっかけにコラムを再開したいと思います。

 

ライフナビでは現在、FP6名、事務スタッフ2名おります。

本店は倉敷、支店は西大寺にあります。

 

毎週、火曜日と木曜日の朝に色々な情報を皆様にお伝えしたいと思います。

8名おりますので仕事に対する考え方は違うと思いますが、

皆“お客様のために”をモットーに日々、仕事に邁進しております。

 

お送りする情報は経済情勢、くらしに役立つこと、保険、税金、相続、教育資金の貯め方、老後資金の貯め方、飲食、趣味など多岐にわたり、色々な情報をお伝えしますのでお楽しみにして下さい。

 

もし、ご感想などありましたら、遠慮なく皆様のご意見をぜひ、お聞かせください!

 

今後ともよろしくお願い致します。

 

ライフナビ

ファイナンシャルプランナー

角山 大尚

 

いつも、ライフナビニュースを読んでいただいている皆さま、ありがとうございます!


今回は、少し難しいかもしれませんが、「相続」関係についてとなります。



相続の承認と放棄 熟慮期間の起算点とは???



というタイトルにします。



莫大な資産を前にその分割に苦慮している。。。という話ならいいのですが、実際は相続財産としての債務が問題というケースがあります。


そこで、今回は、相続人の残した債務について相続放棄ができるか否かという問題について解説していきます。



民法では、相続の承認・放棄については、


「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」


と定めています。


3ヶ月の熟慮期間内に、被相続人の財産や債務の状況等を考慮して、相続を承認するか放棄するか、承認する場合には、単純承認するのか限定承認するのかを決めなければなりません。


3ヶ月間何も手続きしないままでいると、相続を単純承認したものとみなされますので注意が必要です。


相続財産が現預金や有価証券等の積極財産のみの場合は、単純承認しても問題はありません。しかし、被相続人の債務が積極財産を上回っている場合には、相続を放棄する、あるいは限定承認することを考える必要があります。もちろん、債務を考慮に入れた上で単純承認する場合もあるでしょう。



ここで、ある事例を紹介します。



ライフナビニュース



●被相続人の死亡後に判明した債務の存在!



・被相続人の家族構成は、配偶者と子で、その他に兄Aと妹Bがいます。


・被相続人甲と兄A、妹Bの両親は相続開始時点で既に死亡しています。


・被相続人甲は50代後半に病気で亡くなりました。


・A、Bは遠方で生活していましたが、甲の通夜・葬儀には出席しました。


・親族が集まった席では、乙から特に相続についての話は無かった。



その後、半年ほど経過後、A、Bのもとに銀行から内容証明郵便が届きました。


以下が内容です。



「甲はある会社の債務について連帯保証をしていたが、その会社は既に倒産しており、甲は保証債務を履行する必要がある。甲の配偶者乙及び子丙は相続を放棄しており、次順位の相続人である、A、Bにその履行を求める。」


Bは当然、甲の死亡について知っています。

熟慮期間の3ヶ月は既に経過していると考えると、既に相続放棄をすることはできず、債務を相続しなければいけません。


A、Bはなすすべは無いのでしょうか・・・



●「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは???



結論を言うと、A、Bは相続放棄ができました。



次のような理由によるものです。


 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、言い換えれば「自分が相続人であると知った時」であり、A、Bは銀行からの内容証明郵便によって、先順位の相続人(乙・丙)が相続を放棄したこと、結果として自分が相続人となったことを知りました。


熟慮期間の3ヶ月はこのときから進行するため、相続放棄ができる期間は満了していなかったのです。

A、Bは法律相談を利用して弁護士に見解を尋ねたところ、上記の趣旨の回答が得られました。 


その後、家庭裁判所に手続方法について問い合わせたうえ、相続放棄の申述を行い、無事に受理されました。



申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。


遠方であったため問い合わせは電話で行い、手続きも郵送で済ませることができ、家庭裁判所からは、「事案の内容によっては申述した人を呼び出すこともある」とのことだったが、このケースでは特にそういったこともなかったです。


申述書には相続放棄に至る詳細を記入し、被相続人との相続関係がわかる戸籍謄本や銀行からの内容証明郵便の写しなどを添付しました。

手続きが完了した後は、相続放棄の申述が受理された証明書を銀行に送り、債務についての手続きも完了しました。



[補足]


今回の事例では、兄Aの子であるCはA、Bが相続放棄した場合、甲の相続人とはならないため、A、Bの相続放棄を別に相続放棄の手続きをする必要はないです。


ただし、注意すべき点として、似たような事例であっても、微妙な事例関係の違いにより、結論が大きく異なる場合があります。そのため、個別の事例については専門家に相談する必要があります。


いつも、ライフナビメールを読んでいただき、ありがとうございます。


今月は、「医療費控除」について書きたいと思います!



早めに準備!!医療費控除!!



●医療費控除の額


今回は、比較的適用が多いと思われる医療費控除について実務上のポイントをまとめてご紹介します!


自己または、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、支払った医療費の額(保険金等で補填された金額がある場合には、その金額を控除した額)から、所得金額の合計額の5%又は、10万円のいずれか少ないほうを控除した金額が、医療費控除の金額となり、所得金額から控除することができます。



[補足] 医療費控除の対象となる医療費は、医師又は、歯科医師による診療又は、治療の対価、治療又は必要な医薬品の購入の対価、出産に伴う一定の費用などで、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。



次に、医療費控除の5つのポイントを紹介します!



医療費控除の適用上の主なポイントは、大きく以下の5つにまとめられます。



1.誰のための医療費か

2.医療費控除の対象となる医療費か

3.1月1日から12月31日までの間に支払った医療費か

4.保険金等で補填される金額はないか

5.誰が医療費控除を受けるか



まずは、医療費控除は自己又は同一生計親族のために支払った医療費が対象となります。

ただし、同一生計とは、必ずしも同居を必要とはしません!

毎月仕送り等をしており、同一生計と言える状態であれば、医療費控除に含めることができるので、対象者に漏れがないようにしたいですね。



医療費控除を計算するには、個々の医療費が医療費控除の対象になるかどうかを判断しなければいけません。

ここでは、詳細は割愛させていただきますが、一般的には病気を予防するための費用は、医療費控除の対象とはなりません。



また、医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に、実際に支払った医療費である。未払いの場合には、医療費控除の対象とならないです。



保険金等で補填される金額がないかどうかのチェックも重要です。

高額療養費や出産育児一時金、民間の医療保険等からの給付などは、医療費控除の対象となる医療費から控除しなければいけません。これらの金額がまだ未確定の場合であっても、見積金額で控除しておく必要があるため、注意してください。



医療費控除は誰が適用を受けるのか、ということも大事です。一般的には、同一生計親族の中で、最も所得金額の高い方で適用するのが有利ですね。



●領収証の保存期間が改正


なお、医療費控除を適用するには、原則、医療費の領収証の添付が必要です。電子申告の場合には添付を省略できますが、その代わりに、領収証を自宅保存しておく必要があります。


保存年数はこれまで3年間でしたが、平成23年12月2日に成立した平成23年度税制改正により、平成23年分から保存年数が5年に延長されています。


皆さん、こんにちは!


今月のコラムは「住宅ローンの効果的な支払利息軽減方法」です。



多くの方にとって自宅購入に住宅ローンは欠くことのできないものですが、気になるのは、支払利息です。


住宅ローンを組む前には、どの金融機関がいいのか、変動金利・固定金利のどちらかがいいのか、など色々と検討されると思いますが、いったん返済が始まってしまうと口座から自動的に引き落とされるのに任せ、気にしなくなってしまう人が多いようです。


ところが、住宅ローンを賢く利用するには、むしろ返済方法を工夫するほうが効果が高いといえます。


返済の方法によっては百万円以上も返済総額が変わってしまうこともあるのです。




●一部繰上げ返済


返済方法の工夫として、代表的なものは、「一部繰上げ返済」です。


「一部繰上げ返済」には2種類あり、毎月の返済額は同じで返済期間を短縮するものと返済期間は同じで毎月の返済額を軽減するものとがあります。


今回は支払利息の額に注目したいので、利息軽減の効果が高い期間短縮型で説明します。


条件は以下のとおり↓↓↓


借入金額:3,000万円

借入期間:35年

借入金利:3%(固定金利)

(元利金等払い、ボーナス時加算なし)


この条件で借りると下記(表1)のような返済になります。


ライフナビニュース


毎月の返済額は、11万5,455円で総返済額は約4,849万円、初回返済額の内訳は利息部分75,000円、元金部分が40,455円となります。



●退職金で繰り上げ返済


よく言われるのは、「退職金で繰り上げ返済しましょう」という方法です。


そのイメージで30年後に一部繰上げ返済をした場合、利息の軽減がどうなるのかを見てみましょう(表2)


ライフナビニュース



仮に繰り上げ返済の原資が50万円あったとします。


繰上げ返済は元金部分を繰り上げて返済しますので、361回(30年)以降の元金部分の金額を足していき、50万円で返済できる回数を見ます。


表2から5回分返済回数を軽減できることがわかります。


この5回で軽減できる利息は77,826円となります。


つまり、約50万円の返済原資に対して約7万8千円の利息が軽減できたことになります。




●早期に一部繰上げ返済をした場合


一方、早期に一部繰上げ返済をした場合、利息軽減効果はどうなるのか見てみましょう(表3)



ライフナビニュース

仮に住宅ローン開始後5年後に返済原資50万円で繰り上げ返済をしたとします。


先ほどと同じように元金部分が50万円になるまで金額を足していきます。


支払回数を10回軽減できることが分かります。


30年後に繰り上げ返済した場合の2倍、返済回数を減らすことができます。


では、利息軽減額はどうなるのでしょうか。


67万9,295円です。


50万円の返済原資に対して約67万9千円も利息を軽減できる訳です。



元利均等の住宅ローンは初期段階では利息の比率が高く、徐々に元金の比率が高くなっていくという構造上の特徴から、返済原資は同じ50万円でも、その繰上げ返済の実行時期の違いによって実に約9倍もの差が出てしまうのです。


※上記数値は概算となります。実際の数値につきましては、取り扱いの各金融機関にご確認ください。


もちろん、早期に繰り上げ返済を行なうと多くのご家庭ではお子様の教育にお金が掛かる時期に手元資金が少なくなることになりますし、繰上げ返済には手数料がかかるところも多いので、少額で何度も返済すると手数料が、都度かかります。


利息軽減効果だけで判断することは出来ませんが、住宅ローンの仕組みを理解し、余剰資金があれば効率よく返済していく工夫をすることが大切ですね。




「投資信託ってなんでしょうか?」


についてナビゲートしていきます。



預金は低金利で殖えないし、年金は不安。将来のためには何かをはじめなければ、と考えている人も多いのではないでしょうか。そのような方には将来に向けて投資信託を積立で購入することを検討してはいかがでしょうか。


でも、いざ始めようとすると

●何を買ったらいいのか?

●複数の株式を購入したいが、そうなると結構な金額が必要になる。

●仕事が忙しくて購入した後にいつも値動きをみていられない。

●最近は新興国が良いらしいけど実際にはどのような企業があるのかわからない。


のような方にはピッタリの商品が投資信託です。




投資信託とは、『一人一人の投資家の資金を、一つにまとめて大きな単位にして、投資信託会社にいるファンドマネージャーといわれるプロに運用を任せる』という仕組です。


投資信託を活用することで

『○○社の株式を購入したいけれど資金が足りない』ということも、

『日本だけじゃ心配、世界中に投資したい』、

『専門家に依頼したいけど一人ではとても無理』、

『ニュースを見ていると毎日値動きしているようだけれど、仕事が忙しくとてもフォローできない』、

『話題のブラジルに投資したい』、

というようなこともすべてクリアできるのです。


ライフナビニュース-投資信託 図表


投資信託の種類、対象はとても多岐にわたっていて、日本で普通に販売されている投資信託だけでも3,000本以上もあります。もちろん、預金と異なり為替や株価の変動によって元本割れのリスクはありますから慎重に選んでください。


ご興味ある方は一度ファイナンシャルプランナーに相談してみてもいいかもしれませんね。



今月は気になること書いてみました!



子育て支援をする、おじいちゃん・おばあちゃんに税金ってかかるんですか!?



政府の新税制案は、その大部分がいったん保留状態になっているんですが、相続税は強化する方向、贈与税は緩和の方向になっています。



では、孫が大学に行くようになったので子供世帯は経済的に苦しそうだし、色々物入りだろうからということで、300万円を子供の家庭にプレゼントしたら、税金はどうなるでしょうか?



●少額の贈与について


実は、贈与税の緩和は大型の贈与が対象となっており、少額の贈与は従来と同じです。

したがって、300万円から基礎控除110万円を差し引いた額190万円は課税の対象となります。

課税価格200万円以下の贈与税率は10%ですので、300万円プレゼントしても、そのうち19万円は税金として払わなければいけないということになります・・・


せっかくの祖父母の優しい気持ちですので、全額教育費に使えたらいいですよねー。

こんなときに役立つのが、いわゆる『教育費贈与』です。

『教育費贈与』とはいったい何か?


国税庁のHP上のタックスアンサーに分かりやすく説明されているので、抜粋します!


「次に掲げる財産については、贈与税が課税されないことになっています。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産」


ここでいう生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。


なお、非課税となる財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの購入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。


非課税として認められるには、「入学金や授業料のために」という気持ちであっても、現金でプレゼントしたときにはその使途を限定できない場合があるので、贈与税の対象となるということもあります。非課税として確実に認められるには、例えば学費を祖父母が直接振り込むとか教材や文房具を買ってあげるなどが安全です。


祖父母にある程度の財産がある場合、少しでも効率よく、世代を超えて財産を残すためには、生前に贈与等を利用して積極的に財産の移転を図るのがよいということではないでしょうか。

「 税金軽減!? 支払った保険料に応じて~ 」



生命保険料控除って聞いたことがあるでしょうか?



生命保険料控除とは、1月から12月までに支払った生命保険料が、一定の範囲内でその年の所得から差し引かれるというものです。所得から保険料が差し引かれるということは、それだけで所得が少なくなり、税金の対象となる金額が少なくなり、所得税や住民税が軽減されることになります。


生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあります。

以外と知られていないのですが、一般の生命保険料だけでなく個人年金保険も控除の対象です



対象となる保険は?


一般の生命保険料控除


保険金受取人が、契約者(保険料等の払込をする者)あるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険

※財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険などは対象になりません。

※医療保険、がん保険、介護保険(契約相手が損害保険会社でも)は該当します。


個人年金保険料控除


次のすべての条件を満たした保険


1.年金受取人が契約者またはその配偶者となっている保険

2.年金受取人と被保険者が同一であること

3.保険料払込期間は10年以上

4・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、年金受取期間が10年以上


※変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。



控除される金額


所得税では控除額は1つにつき最高5万円で、「一般」と「年金」合わせて10万円が、住民税では1つにつき最高3万5,000円で、合計7万円が所得から控除されます。


すなわち、それぞれ年間保険料が10万円(1月にすると8,333円)で控除額が最大になります。


※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。↓↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm



税制改正


税制改正で、「生命保険料控除」が来年(平成24年)から改正となります。

平成24年1月1日以降の保険契約について、医療保険や介護保険などを対象とした「介護医療保険料控除」が新設され、「一般」「年金」と別枠で所得税最高4万円、個人住民税最高2万8,000円の控除をすることができることになりました。

これにより、3つの保険料控除の合計が所得税で最高12万円になります。

ただし、平成23年12月31日以前に契約している現在の保険契約については、従来の生命保険料控除の最高限度額を5万円という措置が適用されるため、今までと同じ10万円が控除されます。

『ふるさと納税』で被災地支援!!



① 5千円の自己負担で済む上限がある!


寄附自体はいくらでもでき、上限・下限はありません。

しかし、5千円を超える寄附金をいわば税金で取り戻すような仕組みなので、寄附する税額や限度額を超えて寄附金を支出しても、その分は自己負担となります。

ご自身の住民税の額に応じて、自己負担率を最小限に抑えられる額を確認しましょう。



② 税金控除額の計算


[所得税] 下記の金額が所得から控除されます。


(※寄附金 - 2,000円) × 税率      ※所得金額の80%まで(震災寄附金のみ)


[住民税] 所得税と違い、住民税では下記の①+②の金額が納税額から控除され、住民税が少なくなります。


① (寄附金額 - 5,000円) × 10%


② ※(寄附金額 - 5,000円) × (90% - 所得税率)      ※住民税所得割の10%まで。



③ いくらだと実質負担が最も少ない?


★ポイント①  原則、自己負担は約5,000円


約5,000円は税金で戻らず、自己負担となります。


★ポイント②  住民税の1割程度の寄附が、控除(返戻)率が高い!


住民税の上記②の控除限度額が住民税所得割の10%までとなっているため、住民税の約1割~2割までは、自己負担5,000円以外の残金が控除されることになります。

下記の表にあらわしましたが、所得に応じ、住民税の約1割~2割を寄附した場合に、最も控除率が高くなります。所得が高い方は住民税の20%まで、ふるさと納税のメリットが受けられます。

例えば、課税所得金額が1,000万円の方が、17万円寄付したとします。

⇒自己負担は4,500円で、それ以外の金額16万5,500円は税金から控除されます。

いわば、16万5,500円分の税金の使い途を指定できることになります。


★ポイント③  住民税の1割超についても一部控除を受けられる


もちろん1割~2割程度を超えて寄附した分についても、住民税では、上記①の金額が所得金額の30%まで、所得税では所得金額の80%まで控除を受けられます。



<課税所得>  ~195万円   <寄附金控除が満額となる目安額> 住民税所得割の11% + 5,000円

       195万~330万円                                      12% + 5,000円

       330万~695万円                                      14% + 5,000円
       695万~900万円                                      15% + 5,000円

       900万~1,800万円                                     17% + 5,000円

       1,800万円~                                         20% + 5,000円




『課税所得金額』とは???


確定申告書の「課税所得金額」または、源泉徴収票にある「所得控除後の金額」



『住民税所得割』とは???


「(住民税)所得金額」 × 10%


<求め方>


● 住民税は所得税より控除額が少ないため、暫定的に所得税の(「課税所得金額」 + 20万円) × 10%とし  てください。


● 住民税納付額がわかれば、住民税所得割を住民税額に置き換えても構いません。