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今月は、「医療費控除」について書きたいと思います!
早めに準備!!医療費控除!!
●医療費控除の額
今回は、比較的適用が多いと思われる医療費控除について実務上のポイントをまとめてご紹介します!
自己または、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、支払った医療費の額(保険金等で補填された金額がある場合には、その金額を控除した額)から、所得金額の合計額の5%又は、10万円のいずれか少ないほうを控除した金額が、医療費控除の金額となり、所得金額から控除することができます。
[補足] 医療費控除の対象となる医療費は、医師又は、歯科医師による診療又は、治療の対価、治療又は必要な医薬品の購入の対価、出産に伴う一定の費用などで、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
次に、医療費控除の5つのポイントを紹介します!
医療費控除の適用上の主なポイントは、大きく以下の5つにまとめられます。
1.誰のための医療費か
2.医療費控除の対象となる医療費か
3.1月1日から12月31日までの間に支払った医療費か
4.保険金等で補填される金額はないか
5.誰が医療費控除を受けるか
まずは、医療費控除は自己又は同一生計親族のために支払った医療費が対象となります。
ただし、同一生計とは、必ずしも同居を必要とはしません!
毎月仕送り等をしており、同一生計と言える状態であれば、医療費控除に含めることができるので、対象者に漏れがないようにしたいですね。
医療費控除を計算するには、個々の医療費が医療費控除の対象になるかどうかを判断しなければいけません。
ここでは、詳細は割愛させていただきますが、一般的には病気を予防するための費用は、医療費控除の対象とはなりません。
また、医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に、実際に支払った医療費である。未払いの場合には、医療費控除の対象とならないです。
保険金等で補填される金額がないかどうかのチェックも重要です。
高額療養費や出産育児一時金、民間の医療保険等からの給付などは、医療費控除の対象となる医療費から控除しなければいけません。これらの金額がまだ未確定の場合であっても、見積金額で控除しておく必要があるため、注意してください。
医療費控除は誰が適用を受けるのか、ということも大事です。一般的には、同一生計親族の中で、最も所得金額の高い方で適用するのが有利ですね。
●領収証の保存期間が改正
なお、医療費控除を適用するには、原則、医療費の領収証の添付が必要です。電子申告の場合には添付を省略できますが、その代わりに、領収証を自宅保存しておく必要があります。
保存年数はこれまで3年間でしたが、平成23年12月2日に成立した平成23年度税制改正により、平成23年分から保存年数が5年に延長されています。