憲法9条は自衛隊を戦力と認めず、戦うことも認めていない。 | michiruの書斎Ⅱ

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「michiruの書斎」を書いていましたが記事が繋がらなくなりましたので、別に「michiruの書斎Ⅱ」を設けました。管理人は現在79歳になります。現在スライド映写機について、本をまとめています。

 中日新聞発言欄の投稿で、長期にわたって日本に平和が続いたのは平和憲法のお陰であり、憲法を改正してはならないという意見を垣間見ます。過去の日中戦争も太平洋戦争も我が国から攻撃、侵略を始めたもので、当時の国体や世界情勢もあり戦争を起こしやすい状態でした。しかし、現在の日本は平和主義に加えて民主主義であるということは軍国主義でないということであり、かってのように軍部が独断先行する余地はありません。
  尤も、我が国に定着した 自衛隊については、憲法上その趣旨を明確にしておかなければならないと思います。憲法9条2項は「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」とあるので、自衛隊は軍隊でなく、戦力でもなく、戦うこともできないということになります。憲法の文言を改めないで、そのまま自衛隊を置くとしたら、自衛隊は憲法違反、軍隊でない軍隊など、また詭弁や屁理屈を並べた解釈が横行し、憲法論議はなお続くでしょう。