引越し業や、宅配便業で使用する車などは、

 

100%事業で使用していると

 

言えますよね照れ

 

治療院の先生方は、往診用の車を事業用

 

として身近に使用されている

 

ことと思います。

「車 画像 往診 イラスト」の画像検索結果

 

先生「往診用の車だったら、経費になるのは

 

当たり前だよね…」

 

私「もちろんですウインク

 

先生「ところで…マイカーは経費に

 

なるんですか?爆  笑

 

 

…とクライアント様から質問を受けますビックリマーク

 

結論から申しますと…

 

「事業用で使用した分は経費にできます

 

簡単に説明しますと、

 

プライベート分(家事費)と事業用の経費が

 

一体となって支出される

 

費用を「家事関連費」といいます。

 

「家事関連費」は原則として、経費に算入

 

することができないというのが税法の

 

基本的な考え方ですが、「家事関連費」

 

のうち、業務で使った額を

 

「明確に区分することができれば、

 

業務の部分を

 

経費にすることができます」

 

先生「そうなんですね!でも…明確に

 

区分ってどうしたらええのびっくりビックリマーク

 

私「区分の方法に決まりはございません!

 

走行距離や使用頻度等なんでも構いません」

 

具体的な計算方法の一つとして、

 

車の「使用頻度」を一例として考えて

 

みましょう!

 

例) 使用頻度…1週間(7日)のうち5日は

 

事業用として使っていて、残り2日は

 

プライベートで使用している。

 

5 ÷ 7 = 71.4%  が経費にできる爆  笑

 

なんと、7割が経費に出来てしまうのですビックリマーク

 

もちろん車にかかってくる「ガソリン代」や

 

「自動車税」「車検費用」も同じように

 

7割を経費として計上しますアップ

 

このように、マイカーも経費として一部

 

計上することが出来ますので、

 

ぜひ覚えておいてくださいラブ

 

他にもプライベートと事業分が

 

一体となった経費が

 

ある方は税理士にどの程度経費に

 

できるのか、聞いてみるのも

 

良いかもしれませんウインク

 

 

クライアントさんから

 

こういった質問をよく受けます。ビックリマーク

 

 

「スーツって事業の

経費でおちないの?」


 

 

 

 

最近では整骨院・整体院の先生も、
 

院の中でお仕事をするだけでなく、
 

セミナー勉強会などに出向く事が増え、

 

スーツを着る機会が増えてきています。スーツ

 

事業に関連するセミナー等に

 

参加するわけだから

 

スーツは経費になるんちゃうの!?

 

疑問を抱かれるのだと思います。

 

結論から言いますと経費には難しいです。ゲッソリ

 

この理由は過去に裁判で出された

 

判決が原因になっています。

 

それは昭和49年の京都地裁での判例

 

この判例は個人事業の

 

被服費について争われた事例です。

 

この判決では、被服については

 

1誰もが必要であること
2個人の趣味嗜好が入ること
3耐用年数にかなりの個人差があること

 

という理由から、被服に係る費用は

 

「家事費(個人的な支出」と考えることが

 

一般的であると述べています。注意

 

ただし

 

警察職員のように職務命令で着用し、

 

職務以外では着用できないものもあります。

 

そのような特殊な職業ではなくとも、

 

1職務で専ら着用している
2地位・職種に応じ勤務上、一定の

種類・品質・数量以上の被服を必要とする

 

などのケースにおいては、「家事費」ではなく、

 

「家事関連費」とするのが

 

相当であるという判断を示しています。

 

家事関連費とは、

 

個人的な部分と事業経費の部分の

 

両方の性質をもつ費用のことを言います。

 

実際のこの裁判では、

 

納税者サイドが「業務上必要な部分」を

 

自ら明らかにすることができなかったので

 

必要経費とはされませんでした。

 

それ以後、

 

このような被服に関する支出においては、

 

この判例が基本となって、

 

判断されることが多いようです。グラサン

 

上記は裁判上のお話ですが、

 

実際の法律的にはどうなっているのでしょう。

 

所得税法第45条には、

 

(家事関連費等の必要経費不算入等)

 

という規定があります。

 

ここでは、

 

「こういうものは必要経費に算入しないで下さい」

 

と書かれていますが、

 

その最初の項に

 

「家事上の経費及びこれに関連する

経費で政令で定めるもの」

と書いてあります。

 

「家事上の経費」とは生活費などの

 

個人的な費用のコト、

 

「これに関連する経費(家事関連費)」とは、

 

先ほど書いたように個人的費用と

 

業務費用の両方の性格が混在するものです。

 

スーツなんて仕事でしか着ないよ

 

とおっしゃりたいのはよくわかりますが、

 

お役所的には

 

葬式や結婚式とかでも

 

スーツ着ていくことあるでしょ?

 

という見方をするので、

 

スーツなどの被服費は、

 

家事関連費に該当すると指摘しています。

 

ただ、業務上の性格が混在していると言うなら、

 

全部ダメってことは無いでしょう」

 

と思いませんか??

 

実は、所得税法施行令第96条、

 

所得税法基本通達45において、

 

家事関連費については

 

仕事をしていく上で絶対に必要で、

 

必要である部分を明らかに

 

区分することができれば、

 

その部分は経費にしてよい

 

と補足しています。アップ

 

つまり、個人的な部分と仕事の部分が

 

混在している費用は、

 

ちゃんと区分が出来れば

 

経費でも良いよというのが法律の立場なのです。

 

例えば、

 

スーツに「〇○整骨院」と刺繍をして

 

事業でしか使わない旨を

 

アピールすれば経費にできます。!!

 

が、

 

スーツを格好良く

 

着こなしたいおしゃれな人が、

 

そんな格好悪いことしないですよね笑う

 

ということで、結論としては現実問題、

 

経費として落とすことは

 

難しいということになります。完了

スタッフの奥田ですニコニコ

最近では治療院でもインターネット上に

 

ホームページ(以下:HP)を持っている

 

ところが多くなってきました。

 

 

昔はHPを自分で作って数万円の費用で

 

運用している治療院ばかりでした。ビックリマーク

 

 

ところが最近は競合も多くなり、

 

専門の業者に依頼して本格的なHPを

 

持たれている治療院が増えています。!!

 

Libra会計のクライアントも専門の業者に

 

依頼されている場合がほとんどです。グラサン

 

本格的なHPの制作を依頼すると、

 

その制作費は数十万円にのぼります。

 

 

金額が10万円を超えてくると、

 

会計処理としては

 

 

「固定資産」か「繰延資産」に計上して、

 

減価償却していかないといけないと

 

考えてしまいがちです。ガーン

 

確かにHPの制作の効果が1年以上に

 

及ぶと認められる場合には、

 

「繰延資産」として償却していくことに

 

なります。

 

しかし、HPはその内容が頻繁に

 

更新されるので、一般的にその作成費用の

 

支出が1年以上に及ばないと考えることが

 

できます。

 

 

 

したがって、HPの制作費用は例外を除き、

 

原則は、

 

 

支出したときにその全額を

 

必要経費として処理することが

 

できる爆  笑

 

 

と考えられます。

 

 

 

年末に向けて利益が残っている

 

治療院の先生は、節税対策として

 

将来の売上に向けてのHPの制作も

 

候補にいれてみては如何でしょうか!?

 

 

 

 

 

 

=================

 

文章が長くなってしまったので、

 

ここから下は、読みたい人だけが

 

読んでくださいね!!

 

 

 

 

 

 

つい最近まで国税庁に下記のような

 

Q&Aが掲載されてました。

 

今は、削除されてます( ̄▽ ̄)

 

今後は国税庁の見解がかわるかも

 

しれません。

 

そのときはお知らせしますねキョロキョロ

 

インターネット上に広告宣伝用の

 

ホームページを開設しました。

 

その制作のために業者に委託した費用は、

 

広告宣伝費等として一時の損金に

 

するのでしょうか。

 

それとも、繰延資産として

 

償却するのでしょうか。

 

 

 

通常、ホームページは企業や新製品の

 

PRのために制作されるものであり、

 

その内容は頻繁に更新されるため、

 

開設の際の制作費用の支出の効果が

 

1年以上には及ばないと考えられますので、

 

ホームページの制作費用は、原則として、

 

その支出時の損金として取り扱うのが

 

相当であると考えられます。

 


ただし、ホームページの内容が更新

 

されないまま使用期間を1年を超える

 

場合には、その制作費用はその

 

使用期間に応じて償却します。


また、制作費用の中にプログラムの

 

作成費用(ソフトウェアの開発費用)が

 

含まれるようなホームページについては、

 

その制作費用のうち

 

プログラムの作成費用に相当する金額は

 

無形減価償却資産(ソフトウェア)として

 

耐用年数「5年」を適用して

 

償却することとなります。

 

 

  国税庁ホームページ 平成24年4月

No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数」

 

税理士の坂本ですウインク

2018年1月から世帯主の所得からの

満額控除(38万円)が適用される

配偶者の給与年収の上限が

103万円以下から150万円以下に

引き上げられました。アップ


所得税の配偶者控除  2018年1月から適用
自治体に納める住民税 2019年6月から適用

 

男女の説明がややこしいので、

ここからは

夫が主な稼ぎ手でサラリーマン(世帯主)

妻(配偶者)がパートに出ていると仮定して

説明していきます。

 

 

右差し現在の配偶者控除の仕組み左差し

 

配偶者の年収が103万円以下であれば、

世帯主に課せられる課税対象となる所得金額から、

満額の場合で38万円が控除され、

納める所得税と住民税が安くなります。

 

また、配偶者の年収が103万円を超えた場合でも、

年収が103万円~141万円の間は

「配偶者特別控除」という制度が適用され、

世帯主の所得への控除が段階的に受けられます。

 

2018年1月より

 

この配偶者控除を満額(38万円)取れる

配偶者の年収の上限が、

103万円右矢印150万円

 

段階的に控除の金額が減額され

最終的に控除が受けられなくなる

配偶者の年収の上限が、

 

141万円右矢印201万円

 

に変更されることになりました。

 

ここまでは妻(配偶者)側の話です。

パートに出ている妻側としては、

社会保険の扶養ことは抜きにして

税金のことだけで考えると、

103万円や141万円の壁を気にして

年末はシフトを控えるといったことを

しなくて済む可能性が増えます。

 

 

逆に、世帯主側ではどうでしょう??

 

これまでは世帯主が高所得でも(上限無く)

配偶者控除が適用されていました。

 

 

が、2018年1月からは、

世帯主の年収が1120万円を超えると

3段階で控除金額が減額され最終的に

1220万円を超えると控除が無くなります。

 

高所得世帯に対しては

実質増税となります。ガーン

 

ここまでのイメージを図に表すと

下記のとおりです。ダウンダウンダウン

 

 

なんだか複雑そうですが、

働き損になる壁の種類について

表にまとめましたので

ご覧になってくださいダウンダウンダウン


 

右差し働き損と言われるの壁のまとめ左差し

 

 

106万円の壁のところにある

「勤務先の要件」ってのは

 

1 勤務先の従業員数(被保険者)が501人以上

2 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上

3 雇用期間が1年以上の予定

4 学生以外(夜間・定時制は除く)

5 雇用契約書上の月給が88,000円以上

 

の5要件のことです。

 

これらを全て満たせば、配偶者自身に

社会保険の加入義務が生じてしまいますので、

106万円の壁に阻まれてしまいます。

  ※88,000円×12ケ月≒約106万円

 

ひらめき電球結論ひらめき電球

まずは

世帯主側・・・

 

給与収入が1,120万円以下なら、

今までと全く同じですから、

何も考えなくて良いです。

 

給与収入が1,120万円超なら、

人一倍頑張って、

人一倍リスクを背負って

頑張っているのに不条理だとは思いますが、

配偶者控除はあきらめてください笑い泣き

 

続いて

配偶者側・・・

 

配偶者の年収によっては、

市区町村から受けられる助成関係や

保育料等にも影響を及ぼすため、

細かい計算は抜きにしますが、

 

私なら妻の年収を

最大でも130万円は

超えないように

抑えます。

 

子育て中で、年収を

上げることで住所地の

市区町村から受けられる

恩恵が無くならないか

心配な人は、

住民税が非課税になる

100万円以下

にするのがいいでしょう。

 

税金面を考えるより、やはり

サラリーマンである夫の

社会保険の扶養から外れることが

家計にとっては一番のダメージです。爆弾

 

配偶者控除で

150万円だとか201万円だとか

議論するのと同時に、

社会保険の130万円の壁を

上げていかないと、

結局は130万円以下に

年収を抑える現実が

続くのだと思います。完了

税務署がいま集中狙いしているのが消費税の

 

 

「リバースチャージ方式」です。

 

 

文字をみて、何のこっちゃ!

 

 

と思われたと思いますが、

 

 

言葉だけ覚えておいてください!

 

 

簡単に言うと、この方式が問題になるのは

 

 

次の13の要件を

 

 

全て満たす場合のみです。

 

 

1 消費税の「課税事業者(納税義務者)」

 

 

であり、「原則課税制度」を選択している。

 

 

2 「課税売上割合」95%未満である。

 

 

3  「Googleアドワーズ」「facebook」

 

広告を出している。

 

 

この13の要件を全て満たしている方は、

 

 

一度顧問税理士に

 

 

「うちはリバースチャージ方式

 

 

大丈夫ですよね?」

 

 

と聞いてみてください。

 

 

「リバースチャージ方式」

 

 

平成27年(2015年)4月の

 

 

消費税法改正により、

 

 

一部の取引に適用されることと

 

 

なりましたので、対応しておかないと

 

 

税務署に指摘されることとなりますよ。滝汗

 

 

ただし、

 

 

丸ブルー免税事業者

 

 

丸ブルー簡易課税制度を選択している者」

 

 

丸ブルー「課税売上割合が95%以上の場合は

 

 

関係ないのでご安心ください!!照れ

 

 

 

ここから以下の内容は少しマニアックな

 

 

内容もやもやとなりますので、 

 

 

「頭を使うのが苦手だぞ!」

 

 

という治療家のみなさまは

 

 

決して読まないでください!!ゲッソリ

 

 

================================

 

 

「リバースチャージ方式」が適用される取引

 

 

について、イメージしやすい具体例を交えて

 

 

解説していきます。

 

 

ダイヤグリーン前提ダイヤグリーン

 

Libra整骨院てんびん座 

 

 

所在地:神戸市中央区(国内)

 

 

年商3,000万円

 

 

(内訳:保険900万円、自費2,100万円)

 

 

1 消費税は原則課税を選択

 

 

2 課税売上割合

 

 

2,100万円(自由診療)/3,000万円(年商) 

 

 

70% (95%未満)

        

 

3 Googleアドワーズfacebookへの

 

 

広告宣伝費の支払:年間200万円ほど

 

 

 

13の要件を全て満たします!ガーン

 

 

「リバースチャージ方式」

 

 

適用される取引は、

 

 

 

「国外事業者が行う事業者向け

 

 

電気通信利用役務の提供」

 

 

とされています。

 

 

難しく書かれていますが、

 

 

「事業者向け」

 

 

・・・企業間で取引されるという意味

 

 

 (B to B)

 

 

「電気通信利用役務」

 

 

・・・インターネットを通じて

 

 

提供されるサービス

 

 

という意味です。

 

 

消費税の「課税」or「不課税」

 

 

の判断について、

 

 

平成27年3月まで

 

 

「サービスを提供する者の住所地等」

 

 

が国外か否か 

 

 

が判断基準でしたが、

 

 

平成27年4月以降

 

 

「サービスを受ける者の住所地等」

 

 

が国外か否か 

 

 

が判断基準となります。

 

 

要するに、

 

 

「Google」「facebook」といった

 

 

「インターネットを通じて提供される

 

 

広告宣伝サービス」を

 

 

提供する者の住所が

 

 

「国外」であった場合、

 

 

消費税は「不課税」だったのですが、

 

 

平成27年4月以降は、

 

 

「Google」「facebook」といった

 

 

「インターネットを通じて提供される

 

 

広告宣伝サービス」を

 

 

提供する者の住所で

 

 

「課税」or「不課税」を判断する

 

 

ではなく

 

 

「Libra整骨院」という

 

 

「サービスを受ける者の住所」

 

 

が「国内」にあれば

 

 

「課税仕入」として計算してね!

 

 

ということです。

 

 

 

さらに!

 

 

 

本来消費税は「売った側」

 

 

が納税義務を負います。

 

 

この場合は

 

 

「Google」「facebook」側です。

 

 

しかし、インターネットを通じた

 

 

Googleアドワーズやfacebook広告

 

 

の場合は、

 

 

広告宣伝サービスを「買った側」

 

 

すなわち「Libra整骨院」側

 

 

が、本来なら「Google」や「facebook」側

 

 

が支払わなければならない

 

 

消費税を申告・納税しなければならない

 

 

義務を負うのです。

 

 

したがって、

 

 

借方:仮払消費税 ××

(Libra整骨院課税仕入分) 

 

 

 

貸方: 仮受消費税 ××

(Googleやfacebookが本来納税すべき分)

 

 

といった仕訳が切られることになりますので

 

 

注意が必要です!!

 

 

 

上記13の要件を

 

 

全て満たしているにもかかわらず、

 

  

消費税の申告書に

 

 

「特定課税仕入がある場合の

 

 

課税標準額等の内訳書」

 

 

が添付されていないと、、、、、、、

 

 

税務署が、、、、、、、、、

 

 

 

ガーン滝汗ハッ

  ドア

  男性トイレ男性トイレ

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