税務署がいま集中狙いしているのが消費税の
「リバースチャージ方式」です。
文字をみて、何のこっちゃ!
と思われたと思いますが、
言葉だけ覚えておいてください!
簡単に言うと、この方式が問題になるのは
次の
~
の要件を
全て満たす場合のみです。
消費税の「課税事業者(納税義務者)」
であり、「原則課税制度」を選択している。
「課税売上割合」が95%未満である。
「Googleアドワーズ」や「facebook」で
広告を出している。
この
~
の要件を全て満たしている方は、
一度顧問税理士に
「うちはリバースチャージ方式
大丈夫ですよね?」
と聞いてみてください。
「リバースチャージ方式」は
平成27年(2015年)4月の
消費税法改正により、
一部の取引に適用されることと
なりましたので、対応しておかないと
税務署に指摘されることとなりますよ。
ただし、
「免税事業者」
「簡易課税制度を選択している者」
「課税売上割合が95%以上」の場合は
関係ないのでご安心ください!!
=ここから以下の内容は少しマニアックな
内容
となりますので、
「頭を使うのが苦手だぞ!」
という治療家のみなさまは
決して読まないでください!!
=
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「リバースチャージ方式」が適用される取引
について、イメージしやすい具体例を交えて
解説していきます。
前提
Libra整骨院
所在地:神戸市中央区(国内)
年商3,000万円
(内訳:保険900万円、自費2,100万円)
消費税は原則課税を選択
課税売上割合=
2,100万円(自由診療)/3,000万円(年商)
∴70% (95%未満)
Googleアドワーズとfacebookへの
広告宣伝費の支払:年間200万円ほど
~
の要件を全て満たします!
「リバースチャージ方式」が
適用される取引は、
「国外事業者が行う事業者向け
電気通信利用役務の提供」
とされています。
難しく書かれていますが、
「事業者向け」
・・・企業間で取引されるという意味
(B to B)
「電気通信利用役務」
・・・インターネットを通じて
提供されるサービス
という意味です。
消費税の「課税」or「不課税」
の判断について、
平成27年3月までは
「サービスを提供する者の住所地等」
が国外か否か
が判断基準でしたが、
平成27年4月以降は
「サービスを受ける者の住所地等」
が国外か否か
が判断基準となります。
要するに、
「Google」や「facebook」といった
「インターネットを通じて提供される
広告宣伝サービス」を
提供する者の住所が
「国外」であった場合、
消費税は「不課税」だったのですが、
平成27年4月以降は、
「Google」や「facebook」といった
「インターネットを通じて提供される
広告宣伝サービス」を
提供する者の住所で
「課税」or「不課税」を判断する
のではなく、
「Libra整骨院」という
「サービスを受ける者の住所」
が「国内」にあれば
「課税仕入」として計算してね!
ということです。
さらに!
本来消費税は「売った側」
が納税義務を負います。
この場合は
「Google」や「facebook」側です。
しかし、インターネットを通じた
Googleアドワーズやfacebook広告
の場合は、
広告宣伝サービスを「買った側」
すなわち「Libra整骨院」側
が、本来なら「Google」や「facebook」側
が支払わなければならない
消費税を申告・納税しなければならない
義務を負うのです。
したがって、
借方:仮払消費税 ××
(Libra整骨院課税仕入分)
貸方: 仮受消費税 ××
(Googleやfacebookが本来納税すべき分)
といった仕訳が切られることになりますので
注意が必要です
上記
~
の要件を
全て満たしているにもかかわらず、
消費税の申告書に
「特定課税仕入がある場合の
課税標準額等の内訳書」
が添付されていないと、、、、、、、
税務署が、、、、、、、、、











