Q.【整骨院、鍼灸院、整体院、カイロプラクティック治療院が発行する5万円以上の領収証に収入印紙を貼らなければなりませんかはてなマーク

 

 

 

という質問をクライアントさんから

 

 

良く受けます。

 

 

考え方としては「商行為に該当するか

 

 

(営利目的とみなされるか)」

 

 

が基本となります。

 

 

 

判断基準としては

 

 

「医療費控除の対象となるか?」

 

 

と似ていますが、その治療院が

 

 

個人経営」か「法人経営」か

 

 

によって異なりますので

 

 

注意が必要です!!

 

 

 

A1.個人経営の場合・・・

 

 


 「あん摩・マッサージ・指圧師」「はり師」 

 

 

「きゅう師」「柔道整復師」といった

 

 

『国家資格者』による施術の対価であれば、

 

 

商行為に該当しない

 

 

(営利目的とされない)ため、

 

 

貼らなくて構いません。アップアップアップ

 

 

 

逆に、「整体院」や

 

 

「カイロプラクティック治療院」

 

 

における『国家資格を持たない者』

 

 

による施術の対価の場合には、

 

 

商行為に該当する

 

 

(営利目的とみなされる)ため、

 

 

5万円以上の場合には

 

 

貼らなければなりません。ダウンダウンダウン

 

 

 

A2.法人経営の場合・・・

 

 


法人は営利を目的とみなされますので、

 

 

『国家資格者』であろうがなかろうが、

 

 

5万円以上の場合には

 

 

貼らなければなりません。ダウンダウンダウン

 

 

 

ややこしいですよねポーン

 

 

 

どんなことでも構いませんビックリマーク

 

 

ご質問などございましたら

 

 

お気軽に問い合わせくださいビックリマーク

 

 

 

 

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Q.【整骨院、鍼灸院、整体院、カイロプラクティック治療院などの治療院が発行する領収証は医療費控除の対象となりますか?】

 

 

 

確定申告シーズンになると患者さんから

 

 

よく聞かれませんかはてなマーク

 

 

聞かれたら、正直、「ドキッ叫びあせる

 

 

としませんかはてなマーク

 

 

「恐らく、保険診療なら対象となる、、、、

 

と思います、、、、」

 

 

「自費分は対象にならない、、、、

 

と思います、、、、」

 

 

とか、曖昧な回答してませんか~はてなマーク

 

 

 

ご安心ください!!!!

 

 

 

今年の確定申告からはもう大丈夫ですクラッカー

 

 

 

ダウン答えはこうですダウン

 

 

 

A.「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」

 

 

「きゅう師」「柔道整復師」といった

 

 

『国家資格者』による施術の対価であれば

 

 

保険診療、自由診療に関係なく、

 

 

治療代金全額対象となります。

 

 

(ただし、疲れを癒したり、体調を整えたり

 

 

いった治療に直接関係のないものは

 

 

含まれません。)

 

 

 

したがって、

 

 

 

「整体院」や

 

 

「カイロプラクティック治療院」

 

 

における『国家資格を持たない者』

 

 

による施術の対価は

 

 

対象になりません。

 

 

 

=事例編=

 

 

1 整骨院で柔道整復師

 

 

自由診療で整体治療を行った場合

 


 ・・・対象となります

 

 

2 国家資格は持たないが、

 

 

ゴッドハンドとして有名な整体院の

 

 

先生が高度な治療を行った場合

 


 ・・・対象となりません

 

 

 

判断のポイントとしては

 

 

「国家資格者」

 

 

が提供する「治療」かどうかビックリマーク

 

 

「治療」ってことなので

 

 

「慰安」とか「予防」

 

 

とかではダメですよもやもや

 

 

 

つまり!!

 

 

 

「慰安マッサージ」

 

 

「予防のためのサプリメント」

 

 

の販売などは

 

 

医療費控除の対象とならない

 

 

ということです上差し

 

 

受付さんにも

 

 

教えてあげてくださいねおねがい

 

 

どのようなことでも構いませんビックリマーク

 

 

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