Q.【整骨院、鍼灸院、整体院、カイロプラクティック治療院などの治療院が発行する領収証は医療費控除の対象となりますか?】
確定申告シーズンになると患者さんから
よく聞かれませんか![]()
聞かれたら、正直、「ドキッ![]()
」
としませんか![]()
「恐らく、保険診療なら対象となる、、、、
と思います、、、、」
「自費分は対象にならない、、、、
と思います、、、、」
とか、曖昧な回答してませんか~![]()
ご安心ください![]()
![]()
今年の確定申告からはもう大丈夫です![]()
答えはこうです![]()
A.「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」
「きゅう師」「柔道整復師」といった
『国家資格者』による施術の対価であれば
保険診療、自由診療に関係なく、
治療代金全額が対象となります。
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えたり
といった治療に直接関係のないものは
含まれません。)
したがって、
「整体院」や
「カイロプラクティック治療院」
における『国家資格を持たない者』
による施術の対価は
対象になりません。
=事例編=
整骨院で柔道整復師が
自由診療で整体治療を行った場合
・・・対象となります
国家資格は持たないが、
ゴッドハンドとして有名な整体院の
先生が高度な治療を行った場合
・・・対象となりません
判断のポイントとしては
「国家資格者」
が提供する「治療」かどうか![]()
「治療」ってことなので
「慰安」とか「予防」
とかではダメですよ![]()
つまり![]()
![]()
「慰安マッサージ」や
「予防のためのサプリメント」
の販売などは
医療費控除の対象とならない
ということです![]()
受付さんにも
教えてあげてくださいね![]()
どのようなことでも構いません![]()
ご質問などございましたら
お気軽にお問合せください![]()
整骨院・治療院専門税理士事務所![]()
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