スタッフの奥田です![]()
最近では治療院でもインターネット上に
ホームページ(以下:HP)を持っている
ところが多くなってきました。
昔はHPを自分で作って数万円の費用で
運用している治療院ばかりでした。![]()
ところが最近は競合も多くなり、
専門の業者に依頼して本格的なHPを
持たれている治療院が増えています。![]()
Libra会計のクライアントも専門の業者に
依頼されている場合がほとんどです。![]()
本格的なHPの制作を依頼すると、
その制作費は数十万円にのぼります。
金額が10万円を超えてくると、
会計処理としては
「固定資産」か「繰延資産」に計上して、
減価償却していかないといけないと
考えてしまいがちです。![]()
確かにHPの制作の効果が1年以上に
及ぶと認められる場合には、
「繰延資産」として償却していくことに
なります。
しかし、HPはその内容が頻繁に
更新されるので、一般的にその作成費用の
支出が1年以上に及ばないと考えることが
できます。
したがって、HPの制作費用は例外を除き、
原則は、
支出したときにその全額を
必要経費として処理することが
できる![]()
と考えられます。
年末に向けて利益が残っている
治療院の先生は、節税対策として
将来の売上に向けてのHPの制作も
候補にいれてみては如何でしょうか![]()
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文章が長くなってしまったので、
ここから下は、読みたい人だけが
読んでくださいね!!
Q&Aが掲載されてました。
今は、削除されてます( ̄▽ ̄)
今後は国税庁の見解がかわるかも
しれません。
そのときはお知らせしますね![]()
Q:インターネット上に広告宣伝用の
ホームページを開設しました。
その制作のために業者に委託した費用は、
広告宣伝費等として一時の損金に
するのでしょうか。
それとも、繰延資産として
償却するのでしょうか。
A:通常、ホームページは企業や新製品の
PRのために制作されるものであり、
その内容は頻繁に更新されるため、
開設の際の制作費用の支出の効果が
1年以上には及ばないと考えられますので、
ホームページの制作費用は、原則として、
その支出時の損金として取り扱うのが
相当であると考えられます。
ただし、ホームページの内容が更新
されないまま使用期間を1年を超える
場合には、その制作費用はその
使用期間に応じて償却します。
また、制作費用の中にプログラムの
作成費用(ソフトウェアの開発費用)が
含まれるようなホームページについては、
その制作費用のうち
プログラムの作成費用に相当する金額は
無形減価償却資産(ソフトウェア)として
耐用年数「5年」を適用して
償却することとなります。
※ 国税庁ホームページ 平成24年4月
「No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数」
