スタッフの奥田ですニコニコ

最近では治療院でもインターネット上に

 

ホームページ(以下:HP)を持っている

 

ところが多くなってきました。

 

 

昔はHPを自分で作って数万円の費用で

 

運用している治療院ばかりでした。ビックリマーク

 

 

ところが最近は競合も多くなり、

 

専門の業者に依頼して本格的なHPを

 

持たれている治療院が増えています。!!

 

Libra会計のクライアントも専門の業者に

 

依頼されている場合がほとんどです。グラサン

 

本格的なHPの制作を依頼すると、

 

その制作費は数十万円にのぼります。

 

 

金額が10万円を超えてくると、

 

会計処理としては

 

 

「固定資産」か「繰延資産」に計上して、

 

減価償却していかないといけないと

 

考えてしまいがちです。ガーン

 

確かにHPの制作の効果が1年以上に

 

及ぶと認められる場合には、

 

「繰延資産」として償却していくことに

 

なります。

 

しかし、HPはその内容が頻繁に

 

更新されるので、一般的にその作成費用の

 

支出が1年以上に及ばないと考えることが

 

できます。

 

 

 

したがって、HPの制作費用は例外を除き、

 

原則は、

 

 

支出したときにその全額を

 

必要経費として処理することが

 

できる爆  笑

 

 

と考えられます。

 

 

 

年末に向けて利益が残っている

 

治療院の先生は、節税対策として

 

将来の売上に向けてのHPの制作も

 

候補にいれてみては如何でしょうか!?

 

 

 

 

 

 

=================

 

文章が長くなってしまったので、

 

ここから下は、読みたい人だけが

 

読んでくださいね!!

 

 

 

 

 

 

つい最近まで国税庁に下記のような

 

Q&Aが掲載されてました。

 

今は、削除されてます( ̄▽ ̄)

 

今後は国税庁の見解がかわるかも

 

しれません。

 

そのときはお知らせしますねキョロキョロ

 

インターネット上に広告宣伝用の

 

ホームページを開設しました。

 

その制作のために業者に委託した費用は、

 

広告宣伝費等として一時の損金に

 

するのでしょうか。

 

それとも、繰延資産として

 

償却するのでしょうか。

 

 

 

通常、ホームページは企業や新製品の

 

PRのために制作されるものであり、

 

その内容は頻繁に更新されるため、

 

開設の際の制作費用の支出の効果が

 

1年以上には及ばないと考えられますので、

 

ホームページの制作費用は、原則として、

 

その支出時の損金として取り扱うのが

 

相当であると考えられます。

 


ただし、ホームページの内容が更新

 

されないまま使用期間を1年を超える

 

場合には、その制作費用はその

 

使用期間に応じて償却します。


また、制作費用の中にプログラムの

 

作成費用(ソフトウェアの開発費用)が

 

含まれるようなホームページについては、

 

その制作費用のうち

 

プログラムの作成費用に相当する金額は

 

無形減価償却資産(ソフトウェア)として

 

耐用年数「5年」を適用して

 

償却することとなります。

 

 

  国税庁ホームページ 平成24年4月

No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数」