事業主の方々は、税理士に会計資料を提出

 

する際に、領収書も提出すると思いますおねがい

 

領収書は「事業に関係する支出」なら当然に

 

経費になるビックリマークということはご存知のことだと

 

思いますが…

 

あれ?領収書を無くしてしまった…

 

そもそも領収書がもらえないぞ…

 

といった場合もあると思います。

 

領収書が無ければ、経費として認められない

 

のではないかはてなマークと少し不安にもなりますよねえーん

 

でもご安心くださいビックリマーク

 

「事業に関係する支出」であれば、領収書を

 

無くしても、そもそも領収書が発行されない

 

ものでも「経費」として認められますラブ

 

領収書が無くてもあきらめてはいけません照れ

 

まず、領収書が発行されない支払の例を下記

 

に載せておきます。

 

■ 電車代・バス代(タクシー代)

 

■ 自動販売機のジュース代

 

■ 慶弔費

 

■ 領収書がもらえない接待交際費等

 

上記の場合、現状、領収書が発行されない

 

場合がほとんどです。

 

○ 領収書が発行されない場合、

 

無くしてしまった場合は・・・

 

1  まず、「日付」・「金額」・「相手先」・「内容」

 

をメモしましょう!

 

⇒ メモ書きでも構いませんので、忘れない

 

ようにまずメモで記録を残してくださいチュー

 

2 出金伝票に記入

1 の内容を出金伝票に記入してください。

 

出金伝票は文房具屋などで購入することが

 

出来ますよ!!

 

○ 出金伝票の記入方法

 

例) 電車代の場合

 

 

上記のように簡単に「日付」・「金額」・

             「相手先」・「内容」

 

を記入してください。

 

慣れてきたら直接記入すれば効率的ですねルンルン

 

領収書が発行されない場合・

無くしてしまった場合は・・・

 

出金伝票を領収書の代わりに会計資料として

 

税理士に提出してください。

 

以上、「領収書が無くてもあきらめては

    いけない!!」

 

でした爆  笑

前回に引き続き確定申告について。爆  笑

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税をされている方は

 

御存知だと思いますが、

 

ふるさと納税には

 

「ワンストップ特例制度」

 

という制度があります。

 

とても便利な制度ですが、

 

実は制度の利用をしても、

 

申請が無効になることがあるのですビックリマークアセアセ

 

個人事業主の方で、

 

もともと確定申告するから

 

ワンストップ特例制度は利用しないよ、

 

という方は関係ないのですが、

 

法人の役員の方や従業員の方は

 

多いに関係してきますビックリマーク

 

まず前提として、

 

ワンストップ特例制度とは、

 

期日までに指定された書面を、

 

寄附した自治体に提出すれば、

 

確定申告をしなくても

 

寄付金控除が受けられるという仕組みです。

 

その条件は、

 

・寄付先の自治体が5団体以下

・年収が2,000万円以下の方

・確定申告をしない方

 ※つまりサラリーマンの方

 

例えば寄付した自治体の数が

 

6以上の場合には

 

ワンストップ特例制度は使えず、

 

確定申告が必要になります。

 

また、別の理由で確定申告する場合も、

 

ワンストップ特例制度は

 

無効になってしまいます。

 

役員や従業員の方で、

 

このような方は注意して下さいビックリマーク

 

・給与を複数もらっている方

・住宅ローン控除1年目の方

・医療費控除のある方

・不動産所得がある方

 

ワンストップ特例制度を利用して、

 

安心していたら、上記の理由で

 

確定申告をしないといけなくなり、

 

うっかり、

 

寄付金控除の申告をするのを

 

忘れてしまった!びっくり

 

とならないようにしましょう。

 

また確定申告をする際は、

 

証明書が必要となりますので、

 

必ず証明書は

 

捨てずに置いておきましょう!

 

特例品をもらって喜んでいたら

 

実は高い買い物だったなんて、

 

笑えない話になっちゃいます。ガーン

 

ふるさと納税に関して、

 

ワンストップ特例制度を

 

申請していても

 

税の優遇が受けられない場合が

 

あることについて説明しました。札束

 

細かいことはともかく、

 

税については確定申告が原則で、

 

確定申告をする場合には全ての所得や

 

各種控除について申告をしなければならない

 

ということを覚えておいてくださいね音符キラキラ

確定申告の時期が近づいてきましたね。

 

 

所得税の青色申告承認申請書

 

(以下「青色申告申請書」)の

 

提出はお済でしょうかはてなマーク

 

お済でない方は、今回の確定申告は

 

青色申告できないかも

 

しれません!?びっくり

 

 

 

個人事業主の確定申告には、

 

「白色申告」と「青色申告」

 

2種類があります。

 

青色申告は、白色申告よりも詳細な

 

帳簿付けをする必要がありますが、

 

白色申告に比べて節税に

 

なるなどのメリットがあります。照れ

 

 

その青色申告で確定申告をするには、

 

税務署へ「青色申告申請書」を、

 

提出期限までに提出して

 

おかなければなりません。

 

 

簡単に税務署は

 

節税を許してくれないのです。注意えーん

 

 

その期限ですが、

 

大きくわけて3つに分類されます。

 

 

 

1 事業をすでに営んでいる場合 : 

 

青色申告を行う年の3月15日まで

 

 

 

2 その年に新規開業した場合 : 

 

開業の日から2か月以内

 

 

 

3 事業を相続した場合 : 

 

相続開始を知った日から所定日数

 

 

 

 

お済の方も、今一度確認してみてください。

 

 

ちなみに「青色申告申請書」は

 

一度提出するとそれ以降ずっと

 

青色申告となります。グッ

 

 

2017年12月14日に与党が

 

「平成30年税制改正大綱」

 

正式に決定しました。

 

 

年末調整作業に追われている中、

 

全部解説するのは厳しいので、

 

今回は、みなさまに関係のある内容である

 

給与所得控除」と「基礎控除

 

についてまとめてみようと思います。

 

 

まずは給与所得控除の変更内容について

 

所得税は2020年(住民税は2021年分)から

 

丸レッド年収850万円が上限に

丸レッド給与所得控除が一律10万円減少

 

 

「850万円以上が上限に」というのは、

 

「給与が850万円以上あっても、

 

給与所得控除は195万円が限度で、

 

それ以上は控除しませんグラサン

 

ということです。

 

以前は1,000万円が上限でした。

 

なお、年収850万円以上の方であっても、

 

本人や扶養家族の方が特別障害者である場合や、

 

22歳以下の扶養家族がいる場合、

 

最大15万円給与所得控除が増えることになります。

 

 

そもそも「給与所得控除」とは何でしょう?

 

「給与所得控除」というのは、

 

サラリーマン(給与所得者)の方が受けられる

 

みなし経費」的な制度です。

 

 

サラリーマンだって、仕事をするにあたり、

 

スーツやネクタイ等を購入する必要が

 

あるだろうから、

 

頂いている給与の額に応じて

 

最低でも65万円、最高で220万円を

 

実際に使ったかどうかに関係なく

 

自営業者の経費みたいな感じで

 

給与収入からから引いてあげるよ。

 

といったものです。

 

 

この

 

最高220万円右矢印195万円

 

最低 65万円右矢印 55万円

 

減少するということなので、

 

非常に影響力のある大きな改正といえます。

 

 

改正前と改正後の控除額を

表にまとめてみました。

 

 

 

 

年収が850万円を超えるサラリーマン

 

にとっては増税となります。

 

 

ここで、よくパートタイマーの方が、

 

年収を103万円以下に抑えたいと

 

口にされますが、

 

この103万円とは

 

給与所得控除65万円基礎控除38万円

103万円

 

からきています。

 

 

給与収入が103万円までなら、

 

給与所得控除と基礎控除の

 

合計額である103万円を差し引いた後で

 

課税対象となる所得が

 

ちょうどゼロとなり

 

所得税が発生しないのです。

 

 

するどい人はお気づきかもしれませんが、

 

 

給与所得控除の最低額が

 

55万円に下がったということは、

 

パートでの年収を103万円でなく、

 

93万円以下に抑えないとあかんのちゃうん??

 

という不安や疑問に襲われたのではないでしょうか?

 

 

ご安心ください!!星星



給与所得控除と同じタイミングでの改正として

 

基礎控除38万円から右矢印48万円に増加」

 

となります。

 

よって、

 

下記の通り

 

=現行=

給与所得控除65万円基礎控除38万円

=103万円

             下矢印

=2020年以降=

給与所得控除55万円基礎控除48万円
103万円

 

給与所得控除と基礎控除の

 

内訳こそ変わりますが、

 

両方を合算すると同じ103万円が

 

所得税の扶養に入れる上限金額

 

となりますので

 

2020年以降も、年収103以下

 

のパートタイマーさんにとって

 

実質的に影響は無いことになりますグッ

 

 

 

今までもそうでしたが、これからも

 

お金持ちから税金を徴収する流れは

 

しばらく続きそうな予感がしますゲロー

 

 

 

 

今年も年末調整シーズンが到来しました!!

 

 

毎年のことながら

 

従業員さんへ書類を書いてもらったり、

 

資料を集めたり・・・

 

 

雇用主の方にとっては

 

とっても手間な年末調整・・・ガーン

 

 

さて、そんな毎年恒例行事の

 

年末調整ですが、

 

このようなことはなかったでしょうか?

 

 

あなたの会社に12月に入社してきた

 

中途採用の従業員Aさん。

 

 

Aさんは11月まで

 

他の会社で働いていたので、

 

年末調整の際に、

 

前職の源泉徴収票を提出してもらい、

 

前職の給与と自社での支給分を

 

合算して年末調整を行いました。

 

 

すると、12月の給与計算で

 

預かった源泉所得税の金額よりも

 

多くの所得税を年末調整で

 

還付することになってしまいました。

 

 

本人から預かった以上の所得税を

 

本人に還付することに対して、

 

「会社が損をしたことにはならないの?」

 

「どうも返す金額の方が

多いのはしっくりこない!」

 

と、感じられる方も

 

多いのではないでしょうか??

 

 

 

結論から言うと、

 

あなたの会社は1円も損していませんキラキラ

 

 

たしかに、前職分の源泉所得税は、

 

前職の会社が預かっていますので、

 

それを含めた金額を

 

あなたの会社が還付するのは

 

なんとなく損をしたような気になりますね。

 

 

しかし、

 

預かった以上の金額を還付しても、

 

きちんと損しない仕組みになっています。

 

 

年末調整で還付額が出た場合は、

 

源泉所得税の納付の際に、

 

その還付額を差し引いて

 

税務署に納付することになっています。

 

 

そのため、実質、Aさんに還付した分は、

 

全額税務署から

 

取り戻すことができるのです。

 

 

取り戻すと言っても、

 

先に書いたように実務上は

 

源泉所得税の納付の際に

 

差し引かれる」だけで、

 

お金が振り込まれるわけではないので、

 

感覚的にしっくりこない方が

 

多いのは無理もありません。

 

 

ただ、年末調整で預かった金額よりも

 

多く還付していたとしても、

 

見えないところで返してもらっています。

 

 

決して損はしていませんので、

 

ご安心ください星