家計整理アドバイザー
作下裕美(さくしたひろみ)です^^
今日は失業手当などに関係する
雇用保険について!
雇用保険と聞いてまず思い浮かぶのが
失業手当です。
ほかにも育児休業を取得したときの育児休業給付や、資格取得などのために勉強するときに利用できる教育訓練給付などもあります
退職をして次の職探しの間に
失業手当をもらうためには、
退職した職場で
雇用保険に入っていないといけません。
今の制度での加入条件は
- 雇用契約が31日以上あること
- 所定労働時間が週20時間以上あること
なので
「1日5時間勤務で週3日」
「1日3時間勤務で週5日」
という働き方をしている人は
今の制度だと雇用保険に入れません。
ですが、この加入条件のうち
所定労働時間が週20時間以上あること
の要件が2028年10月から
「週10時間以上」変更になります。
つまり、
今まで雇用保険に
入っていなかった人の中にも、
これからは加入する人が
増えてくるということです。
もちろん、保険料はかかるので
給与から雇用保険料が
引かれるようになります。
だけど、
事業主と労働者が分担して負担するので
金額的にはそこまで負担は大きくない。
月5万円のお給料の場合、労働者の負担は数百円くらい
これまで
「自分には雇用保険は関係ない」
と思っていたパート・アルバイトの人も、
2028年10月からは
対象になるかもしれません!
今のうちから
「自分は雇用保険の対象になるのかな?」
と確認しておくと安心ですね![]()
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お読みいただき
ありがとうございました!



