家計整理アドバイザー

作下裕美(さくしたひろみ)です^^

 

 

 

年末調整の時期ですね~。

 

 

 

わが家も先日、夫の職場から

年末調整の用紙がきたので

 

私に関係する欄を

鉛筆で修正&記入しました。

実際の提出は夫が会社のパソコンで入力します。

 

 

 

年末調整の書類って

年に一回しか書かなし、

 

用語が難しくて毎回

「あれ?これって何の金額かくんだっけ?」

と悩んじゃう人も多いと思います。

 

 

 

私も最初の頃、

わからなかったのが

「収入」と「所得」の違いでした。

 

 

 

ということで今回は、

夫が会社員(公務員)で、

夫の年末調整の書類に書く

「妻の収入や所得」はいくらって書けばいい?

という目線で説明します!

 

 

 

 

まず、妻がお給料をもらって働いている場合。

 

 

 

その場合の給与収入とは

給与明細に載っている支給額のことです。

交通費は一定額までは非課税なので基本含まない

 

 

 

そして給与所得とは

上記の給与収入から給与所得控除を

引いた額のこと。

給与所得控除は収入によって変わります


(令和7年の給与所得控除の早見表)
↓↓

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/114.pdf

 

 

 

例えば、

年間のパート収入が150万円(毎月の給与明細の支給額✕12ヶ月分)の場合、

給与所得は150万ー65万(給与所得控除)=85万

 

 

 

なので

収入の種類が給与所得のみの場合、

 

年末調整の妻の「収入」の欄には150万、

「所得」の欄には85万と記入します。

 

 

 

 

 

次に、妻が事業をやっている場合。

 

 

 

事業をやっている場合は

「事業収入」「事業所得」

という言葉がありますが

 

 

 

事業収入とはつまり売上のことです。

 

 

 

そして事業所得とは

売上ー経費ー青色申告控除(10万~65万)のこと。

青色申告控除は該当する場合のみ

 

 

 

なので

 

・事業の売上が200万

・経費が50万

・青色申告(65万)

 

の場合は、

 

妻の「事業収入」は150万、

「事業所得」は200万ー50万ー65万=85万

と記入します。

年末調整では事業所得を書く欄(正式には「給与所得以外の所得の合計額」)はあっても事業収入を書く欄はなかったはず…

 

 

 

 

所得の欄に収入金額を書いちゃうと

ご主人の税金が増えてしまう可能性があるので

よく注意して書きましょう^^

 

 

 

私も今朝

年末調整の書類を書き終えましたが、

 

今年から制度改正で

控除額が色々と変わるので

様式もちょっと変更になっています。

 

 

 

なので

去年と見比べなが慎重に書きました爆  笑

 

 

 

以上、参考になると嬉しいです!

 

 

 

 

 

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