家計整理アドバイザー

作下裕美(さくしたひろみ)です^^

 
 

6月といえば、
定額減税ですね!!!
 
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定額減税ってなに?
名前は聞くけどよくわからん。
 
という人も多いかもですが、
私は定額減税…
めっちゃ注目しています!!爆  笑
 

なぜなら、
6月の給与やボーナスは
所得税も住民税も引かれないから
その分、手取りが増えるから♪
 

7月以降も家族構成によっては
例外はあるけれど、
 
ほとんどの人が
給料の手取りは増えます!
 
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定額減税とは、
今年の6月から2024年中に実施される減税制度で、
毎月納めている税金(所得税と住民税)が
一定額、減税されるというもの。
 

1人あたり、年間で4万円(所得税3万円+住民税1万円)
控除されることになります。
 

家族構成によってちがいますが、
1人あたり年間で計4万円が減税されるので
  • 一人暮らしの方は4万円
  • 税法上の扶養家族(※)がいる方は自分+家族の人数分× 4万円
が所得税と住民税のトータルで減税されます。
 
(※)「税法上の扶養家族」と言うのは、103万円以内で働いている給与所得のある配偶者(いわゆる配偶者控除の対象になってる人)や子供
 
 

なので、
正社員でバリバリ働いている配偶者の方は
その配偶者自身に定額減税が適用されます。
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ただし、
給与所得の方で年収が2000万円を超える方は
定額減税の対象外笑い泣き
 

で、
この制度は6月から始まるのですが、
所得税と住民税で取り扱いが違っていて…
 

所得税に関しては、
上記の減税額を上限に6~12月のお給料で
減税額の上限に達するまで減税されます。
 

もし12月まで減税したとしても
もともとの税金の額がそんなに多くなくて
減税しきれない分が残った場合は年末調整され
 
それでも減税しきれなかったら
残りの減税分は給付されるそうです。
 


ーーーーーーーーーーーーーーーーー
例えば、
4人家族(夫、扶養内の妻と子供2人)の場合
トータルの所得税減税額は12万円(3万×4人)。
 
毎月の給与から引かれる所得税が1万円で
ボーナスは無いと仮定すると
 
1万円×7ヶ月(6~12月)=7万円が
月のお給料から減税され、
減税しきれない残りの5万円は後で給付になる。
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そしてもう一つの住民税ですが…
 
こちらは所得税の減税方法と
ちょっと違っていて
 
まず、
こちらは6月に徴収予定の住民税が
0円になります!
 

つまり6月は住民税が取られません。
 

住民税って処理のタイミングの関係で、
6月~翌年5月分までが
1年のサイクルになっています。
 

今回の定額減税は急遽、6月からやるよ!
と決まったので、
 
事務処理的に6月分の作業が間に合わない…
ということで、
 
6月は一律住民税を徴収しない!
となったようです。
 
 

5月下旬か6月上旬ぐらいに毎年、
青くて細長い住民税の通知が
届くと思うのですが、
 
その6月分を見てみると
徴収額が0円になっているはずです。
 

我が家の夫の住民税の通知も0円でした!
 
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で、
6月の住民税は0になるので、
そこでまずは定額減税の一部が減税され、
 
6月の住民税控除で引き切れなかった
残りの額を7~12月の住民税で均等に減税していく
 
と言う仕組みです。
 
 

扶養家族が多い方は、
定額減税の額も大きいので
 
おそらく所得税に関しては
今年いっぱいの所得税では引き切れず、
給付になる場合が多いと思います。
 

住民税に関しては一人あたり1万円なので
ほとんどの人が年内で
控除しきれるんじゃないかなニコニコ
 
 

ということで、
わが家も6月の夫の給料とボーナスは
手取りが増えるぞーー!
 
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なので、
今からちょっと楽しみなのです^^
 
 

とこれまでは、
給与所得の方の定額減税について説明しましたが、
個人事業主はどうなるの?
 
 

個人事業主に関しては、
住民税は今年の6月支払分から減税されます。
(去年の確定申告の結果で住民税の額は決まる)
 

所得税に関しては
来年の確定申告を提出してから
減税措置が取られます。
所得が大きくて予定納税がある方は今年中の予定納税から減税されるそう
 

ただし、
所得(売上ー経費ー青色申告控除)が
1805万円を超える方は対象外笑い泣き
 

何とも複雑ではあるけれど
とりあえず、
給与所得の方は6月の手取りが
増えると言うことで!
 
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6月以降にお給料やボーナスをもらったら、
先月分の給与明細、去年のボーナスの明細と
税金の欄を見比べてみてくださいね。
 

所得税や住民税の金額が
減っているはずです。
 
 

さて、
手取りが増える分
皆さんは何にお金を使いますか?
 

我が家は収入が増えても減っても、
一定の予算で暮らすルールなので、
 
今回のように手取りが増えた場合は、
その分がまるまる貯蓄に回ります!
 

な~んて言うと
楽しみがないかもしれないけど、
 
そうやって貯めたお金で
将来しかるべきタイミングで
お金を使っていく計画なので、
 
今回の減税措置は
複雑だけどありがたい♪
 


今日はちょっと小難しい話でしたが、
皆さんだれでも関係することなので
参考になるとうれしいです!
 

お読みいただき、
ありがとうございました♪
 

 

 

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