前の記事の続きです!
先にひとつお伝えします。
私のブログを参考に見ている方がいらっしゃるなら、手続きは参考にはしないでください
手続きはしかるべき窓口に直接問い合わせるのが、一番正しい情報を仕入れる近道です。
何かで見た情報を持っていても、対応してくれる窓口が言うことが絶対なので、あまり意味がないと思います。
というのも、こういった情報や手続きについては専門的なページでも一部分しか書かれていないなど、わかりづらいのです。
特に個人のブログなどでは、失礼を承知で言いますが書き手の理解力と文章力の問題。
更には地域ごとの違いもあるので、尚更参考にならないことがわかりました。
自分が児相に問い合わせた後、「あのブログの人、あんな風に書いてたけど多分勘違いしてるな」って思うことがありました。
心境の変化などは参考になると思いますが、これが正しいのだとは思わない方が良さそうです。
もちろん、私も意図せず間違えてること書いてるかもしれません。
自信がないです
なので、あまり参考にしないでくださいね。
さて、児相に連絡した私。
療育手帳を発行して欲しいので手続きを教えて欲しい、医師の診断など必要ですか?と聞きました。
ここで私は療育手帳と障害者手帳を混同して認識していることがわかりました
出だしから間違えてる
まず、障害者手帳には3種類あるのだそうです。
①療育手帳
②精神障害者保健福祉手帳
③身体障害者手帳
次男は身体に障害はないので③については触れません。
私は①②を混同していました。
私の理解では、ざっくりですが以下となります。
①療育手帳
・児童相談所が発行。
・知的障害者に発行される。
・病院の診断書は必要なし。
・3歳、6歳、13歳、18歳で更新がある。
②精神障害者保健福祉手帳
・役所の福祉課が発行。
・知的障害のない障害が対象。
・半年以上の通院と診断書が必要。
・2年ごとに更新がある。
①か②のどちらかしかもらえないと思いきや、両方もらえることもあるらしいです。
②は精神障害が対象なので、知的障害者があってもなくても、精神障害があればもらえるのだと私は理解しました。
私は次男のことを自閉症スペクトラムなのではないかと思っています。
知的障害についてはクエスチョンです。
だから、私がもらおうと思ったのは①でした。
しかし、問い合わせ先の児相が発行するのは②。
正直なところ、知的障害があると判定されてしまうことには少し抵抗がありました。
担当者の方は手続きを詳しく説明した上で、希望される場合はまたお電話くださいと言いました。
私は通話中の短時間の間に考えました。
次男はも知的障害ありと判定されないかもしれないし、されたとしてもそれが次男の今の状態。
それを知っておきたい。
また状態が変わったら再判定を受けることもできるので、一旦今の状態を知るために申請しよう。
私の目的。
それは、今の次男を専門家に客観的に診断してもらうことです。
はっきり言って手帳は二の次。
もちろん、福祉サービスが受けられるなら受けますけど、手帳が欲しいわけではないのです。
というわけで、療育手帳の申請をお願いしました。
続きます!