夜の法律、風営法について思うこと…
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深夜酒類提供飲食店営業の届出の相談

先日、深夜酒類提供飲食店営業の相談がありました。

もうすでにガールズバーとして営業しているんですが、「ここは許可を取っていないよね」っていう警察の指摘を受けたらしいです。

以前にこのお店に飲みに行ったことがあるんですが、ガールズバーと言う名前でもボックス席があり、隣に女性が座りました。

まちがいなく、「接待」行為に該当していました。

当然、私はこのお店は許可を取っているんだろうって思っていましたが、2号営業どころか深夜酒類提供飲食店営業の届出もしていませんでした。

本人は、飲食店営業の許可で「許可を取っている」と思っておられて、警察の指摘を受けてびっくりしたそうです。


選択肢は3つありました。


①2号営業の許可をとって、「接待」をしつつ、12時で原則として営業をやめる

②深夜酒類提供飲食店営業の届出をし、「接待」を止めて、12時以降もお酒を提供する

③飲食店営業の許可のままで、「接待」を止めて、12時で営業営業をやめる



相談の上、「接待」を止め(隣に座るのをやめ、ボックス席を撤去)、深夜酒類提供飲食店営業でこの店をやっていくことになりました。なんとか無事に解決することができました。




ちなみに「深夜酒類提供飲食店営業」って名前はいまいちです。

ラブホテルとビジネスホテル

兵庫県にある194店ある「ラブホテル」のうち、8割近い151店が「ビジネスホテル」として届けられているいることが、兵庫県警の調査で分かったそうです。


これだけ違法営業をやっているラブホテルが多いと、「あのラブホテルも許可を取っていないんだから、うちもいいや」って風潮になってしまい、誰も許可を取ろうとはしないのではないでしょうか。

これでは、ちゃんと許可をとって営業している方がかわいそうです。。


ラブホテルの許可をとっていないためビジネスホテルの様相で営業しているならまだしも、ラブホテルとして堂々と営業されておられる方が多いようです(あくまで実感ですが・・・)。


ただ、許可を取ろうにも実際に許可がおりにくくなっているのが現状です。


ラブホテルの開業には多額の資本がいるため、許可が下りないとなると大変なことになります。

だから、許可をとらないって方もたくさんおられるでしょう。


ラブホテルは売春、麻薬、青少年の非行などが横行しているとよくニュースで取り上げられています。今後はラブホテルへの規制が強化されるはずです。


このような方は、一度、風俗営業に詳しい行政書士の先生にご相談してもらってはいかがでしょうか?なにか解決できる方法があるかもしれません。

怖い!理不尽!! 保護対象施設。でも、これが風俗営業。

風俗営業許可申請の要件として、営業所の一定距離内に保護対象施設がないことが挙げられます。


保護対象施設とは、多くの場合は学校、病院、診療所、図書館、公民館、児童福祉施設などがあって、都道府県条例で定められている部分なので、都道府県によって違いがあります。


注意しなければならないのが、この要件は店舗の賃貸借契約時ではなく許可証の交付の時点で必要であるということです。

この間に新たに保護対象施設ができてしまうと、許可は下りません。


通常、賃貸借契約から許可が下りるまで、3か月程度はかかるものです(もちろん、居抜きで借りた場合など内装工事を行わない場合は、もっと早く許可がおります)。


なにわ金融道やミナミの帝王などでも放送されましたが、風俗営業店の出店を阻止するために、診療所にベッドを設置して許可を下りなくさせたなんてことも現実の世界である話です。


中には、内装工事中は店舗をブルーシートで覆って、許可が下りるまで周りからは風俗営業店とわからないようにしていたという方もおられます。それだけ、慎重に進めていかないと怖い要件なんです。


風俗営業店は許可が下りるまでは非常に弱い立場にあります。

警察をはじめとする国家権力の強大さ、不公平さ、理不尽さをヒシヒシを感じながら、この3か月を過ごすことになります。

風俗営業を専門とする行政書士としては、風俗営業店の営業の自由(憲法22条)を確保するため、お客様とともに国家権力に立ち向かっていきます。

もちろん、ケンカはしませんよ。

立ち向かうとは、必要なことがあればお客様の代弁者となり、警察の方と折り合いをつけていくということです。