夜の法律、風営法について思うこと… -3ページ目

クラブの営業時間は実質2~3時間・・・  これじゃあまりに酷です。

通常、お客様は仕事が終わって食事をして、何軒か飲み歩いてクラブ等に来てくれるものです。

ですから、7時~10時の間はほとんどお客様でいっぱいになることはないのが現状です。同伴のお客様がいれば助かりますが、基本的にこの時間帯は耐える時間です。


夜のお店は、特に人件費がかかります。もちろん、お店側としても、早い時間に出勤するホステスの数を減らし、待機期間は時給を減らすなどの努力はしておられますが、この時間帯で毎日安定して利益を出していくのは非常に難しいです。



やはり、営業のピークは10時以降ということになります。10時以降、いかにお客様をお店に入れ、そのお客様に対応できるだけのホステスの数を用意できるかです。



しかし、クラブなどは深夜0時以降の営業が風営法で禁止されています。一番お客様がお店に来ていただいている時間帯に店を閉めろということです。


つまり、法律上は10時~12時のたった2時間でその店の利益を出せということになります。

もちろん7時~10時の間の赤字をカバーするだけの利益をあげなければなりません。

また、早い時間に出勤することを制限されたホステスはこの2時間で生活費を稼がなければなりません。

これってあまりに酷だと思いませんか?


昼キャバが流行ったりしたこともありますが、昼は仕事をされている方が多いので、お客様が遊びに来ていただけるのは夜が圧倒的です。


この営業時間の壁があるために、風俗営業の許可の取得をあきらめて違法営業に走ってしまうということにもなっているように思われます。


カラオケボックスがこの世からなくなる?

昨日、友人6人でカラオケボックスにいってきました。某有名カラオケ店です。


深夜1時くらいに受付をすませ、部屋に案内されると、そこは非常に狭く6人でギュウギュウ詰めでした。

もちろん、お酒も飲んで盛り上がりましたが、法律的にはこの狭い部屋ということろに大きな問題があります。



風営法上、深夜12時以降にお酒を提供するには深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。

そして、その届出をするためには一室につき9.5㎡以上が必要になります。


カラオケボックスも例外でなく、深夜12時以降にお酒を提供する以上、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

しかし、この日私たちが熱唱した部屋はどうみても9.5㎡以下でした。


ということは、この某カラオケボックスは警察に届出をしていないか、適法に届出をした後、部屋を細分化したりなどして違法な構造変更をしたかということになります。もしかしたら、深夜12時以降はお酒を提供しないつもりで、届出をしなかったが、いつの間にか深夜にもお酒を提供するようになり、届出も忘れていたのかもれません。


いずれ、違法な営業であることにはかわりません。


風営法の目的は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することにあります。

カラオケは社会に定着しており、善良の風俗を害しないとして警察としても取り締まるのを差し控えているのかもしれません。


実際に、警察がカラオケボックスの取り締まりを強化すれば、いったいどれだけのカラオケボックスが摘発されるのでしょう。


もしかしたら、私の大好きなカラオケボックスはこの世からなくなってしまうかもしれません。


カジノバーについて思う、そして悩む…

カジノバー・・・ カジノバーと聞いて、みなさんはどのようなイメージを持たれますか?


賭博カジノではありません(これは賭博罪、あるいは賭博開帳図利罪にあたります)。

ここにいうカジノバーは風営法8号営業の許可を得て適法におこなわれているカジノのことです。


まず、入店してチップを受け取り、次に、バカラやブラックジャックなどのゲームでチップを増やし、増やしたチップを飲食代に使う・・・・ 飲食ができて、みんなで楽しく…


風営法上問題はないのでしょうか?


答えは、問題アリです。警視庁の見解では、遊技の結果に対する景品は基本的に提供できないことになっています。ここの「景品」に飲食代が含まれるとする解釈がなりたつからです(ただし、ここの解釈につき統一的なものはなく、各都道府県、管轄警察署で取扱いが違います)。



法律上あくまでカジノバーはゲームセンターと同様の扱いでしかなく、カジノゲームで勝ったら「儲かる」、「得をする」ではなく、ただ勝ったことを「喜ぶ」ことしかできません。


バカラにしろ、ゲームにしろ勝ったらうれしいです。

でもこれって、もはやカジノではないですよね(悩)。