登記申請書とその添付書類って閲覧できるって知ってましたか? | 東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG

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こんにちは、天満橋の司法書士の岩本です。

今日は、ゴルフでした。カナヘイきらきら

天気も最高でしたカナヘイうさぎ

スコアはいつも通りでしたけどてへぺろうさぎ

ところで、登記申請書と、その添付書類って、法務局で閲覧できるって知っていましたか?あんぐりピスケ

いきなり、なんの話やねんって感じですよね。無気力ピスケ

例えば、ある土地の名義が、AさんからBさんに変わっていたとします。

ところが、この名義の変更に関して、Aさんは全く知らなかったとします。

Aさんからしたら、誰がそんな登記の申請をしたか知りたいはずです。気合いピスケ

そんなときに、当時、AさんからBさんに名義を変えた登記申請書の閲覧を法務局に申請して、誰が代理人となっていたかを確認することができるのです気合いピスケ

このように、過去に申請のあった申請書や、その添付書類の閲覧を請求できるのです。カナヘイうさぎ

もっとも、保存期間というものがあって、不動産登記は30年、商業登記は5年がリミットになりますので、注意が必要ですね。やる気なしピスケ


参照条文
 不動産登記法第121条第2項
不動産登記規則第28条第1項第10号
商業登記法第11条の2
商業登記規則第34条5条