医療法人が目的を変更した場合 | 東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG

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法律事務所勤務経験を生かし、事業承継、債務整理、不動産登記、商業登記、一般民事事件、成年後見等をざっくばらんにお伝えします!

 こんにちは、天満橋の司法書士の岩本です。

 最近、暖かくもなってきましたし、梅も咲いてきましたねー。カナヘイうさぎ 
 春は、まもなくですね。カナヘイきらきら

 ところで、僕たち司法書士は、会社の設立の登記をしたり、取締役等の役員の変更の登記をしたりしますが、その中の1つとして、会社の目的の変更の登記をしたりします。カナヘイ花

 会社には、当然、目的というものがあって、定款に必ず載っています。(定款というのは、会社の組織や活動について定めたもので、会社の憲法に当たるようなものです。)気合いピスケ

 会社の登記事項証明をとると、必ず載っています。とびだすピスケ2

 会社の目的に変更が生じた場合には、定款の変更をして、目的の変更の登記をしなければいけません。つながる花1

 その際に、必要となる書類は、①委任状、②定款の目的の変更を決議した株主総会議事録、③株主リスト、の3点になります。カナヘイきらきら

 しかし、会社の中には、この定款を変更するのに、役所の認可を得なければならないものがあります。カナヘイびっくり

 それが、医療法人です。やる気なしピスケ

 つまり、医療法人の場合は、勝手に目的を変えることはできなくて、役所にお伺いを立てないとダメなんです。あんぐりピスケ

 ちなみに、この認可は、申請してから2〜3週間くらいで取ることができます。

  先日、取得したものを載せておきます。とびだすうさぎ2

 では、またサッサッ

 

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