最近、暖かくもなってきましたし、梅も咲いてきましたねー。
春は、まもなくですね。
ところで、僕たち司法書士は、会社の設立の登記をしたり、取締役等の役員の変更の登記をしたりしますが、その中の1つとして、会社の目的の変更の登記をしたりします。
会社には、当然、目的というものがあって、定款に必ず載っています。(定款というのは、会社の組織や活動について定めたもので、会社の憲法に当たるようなものです。)
会社の登記事項証明をとると、必ず載っています。
会社の目的に変更が生じた場合には、定款の変更をして、目的の変更の登記をしなければいけません。
その際に、必要となる書類は、①委任状、②定款の目的の変更を決議した株主総会議事録、③株主リスト、の3点になります。
しかし、会社の中には、この定款を変更するのに、役所の認可を得なければならないものがあります。
それが、医療法人です。
つまり、医療法人の場合は、勝手に目的を変えることはできなくて、役所にお伺いを立てないとダメなんです。
ちなみに、この認可は、申請してから2〜3週間くらいで取ることができます。
先日、取得したものを載せておきます。
では、また