こんにちは、天満橋の司法書士の岩本です。
今日は、東大阪事務所に来ておりまする。
昼に、近くのベトナム料理に行ってきたのですが、ここのフォーはなかなかうまいです。
そんな話はさておき、先日、最高裁決定について、少しだけ書かせていただきました。
その続きを少しだけ。
僕は、この最高裁決定を新聞で知ったのですが、その新聞の中に、「忘れられる権利」というフレーズを目にしました。
なんじゃそりゃ
初めて聞いた権利だったので、テンションがあがりました。
無知ですみません・・・。
忘れられる権利とはなんぞやってことなんですが、過去の犯罪に関する情報などがgoogleなどの検索結果に表示されないように削除を求める権利のこと、を忘れられる権利というみたいですね。
原原審のさいたま地裁では、忘れられる権利というのは認められると述べました。
最高裁は、特に触れずでした。
フレーズとして、すごく目をひきましたが、わざわざ、「忘れられる権利」というものを認めなくても、従来認められているプライバシー権や名誉権を主張して解決できる気がしました。
一昔前までは、このような権利は問題にはならなかったのに・・・。
インターネット社会ならではですね。
では