グーグル最高裁決定 少しだけ続きを | 東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG

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  こんにちは、天満橋の司法書士の岩本です。

 

 今日は、東大阪事務所に来ておりまする。カナヘイうさぎ

 

 昼に、近くのベトナム料理に行ってきたのですが、ここのフォーはなかなかうまいです。カナヘイハート

 

 そんな話はさておき、先日、最高裁決定について、少しだけ書かせていただきました。

 

 その続きを少しだけ。

 

 僕は、この最高裁決定を新聞で知ったのですが、その新聞の中に、「忘れられる権利」というフレーズを目にしました。カナヘイきらきら

 

 なんじゃそりゃカナヘイ!?

 

 初めて聞いた権利だったので、テンションがあがりました。つながるうさぎ

 

 無知ですみません・・・。ショックなうさぎ

 

 忘れられる権利とはなんぞやってことなんですが、過去の犯罪に関する情報などがgoogleなどの検索結果に表示されないように削除を求める権利のこと、を忘れられる権利というみたいですね。カナヘイきらきら

 

 原原審のさいたま地裁では、忘れられる権利というのは認められると述べました。カナヘイ花

 

 最高裁は、特に触れずでした。

 

 フレーズとして、すごく目をひきましたが、わざわざ、「忘れられる権利」というものを認めなくても、従来認められているプライバシー権や名誉権を主張して解決できる気がしました。あんぐりピスケ

 

 一昔前までは、このような権利は問題にはならなかったのに・・・。

 

 インターネット社会ならではですね。カナヘイびっくり

 

 ではサッサッ


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