こんにちは、天満橋の司法書士の岩本です。
先日、とある決定が最高裁で出ました。
どんな内容の決定だったのか、簡単に言うと、過去に児童買春をして罰金刑になった人が、自分の住んでいる県とその人の名前をグーグルで検索したら、それに関する事実がヒットするので、その検索結果を削除してほしいと請求したものでした。
結果は、「本件抗告を棄却する。」。
つまり、削除は認めない、と判断しました。
罰金刑になった人からしたら、すでに逮捕もされて罰金も払ってるし、普通の生活にも戻ってるのに、検索したら、自分の名前と児童買春のことが出てくるとか、ほんまたまらないですよね。
でも、一方で、日本には表現の自由というのが認められていまして、検索事業者のグーグルが検索結果を提供する行為というのは、現代におけるインターネット社会での情報提供ツールとして大きな役割を持っているので、むやみに削除を認めてしまうと、グーグルの表現の自由の制約にもなってしまう。
今回は、その二つの利益がぶつかっているのですが、最高裁は、いくつかの考慮要素をあげて、それらを比較考量した結果、今回の削除要求は認めないとしました。(中身について興味がある人は裁判所の判例検索でみてください。)
児童買春をした人の自業自得っていうのもあるけど、罰金も払って普通の生活にも戻ってるのに、検索したら自分のことが出てくるっていうのもかわいそうな気もするし。
情報化社会って便利ですけど、ほんとに怖いなと思いました。