こんにちは、天満橋の司法書士の岩本です。
最近は、肩も首も回るようになってすこぶる調子が良いです。
今日も張り切って行きましょう!
先日、ある土地の所有者さんの住所の変更登記のご依頼を受けました。
登記簿に載っている住所を確認すると、「○○丁目△△番地」となっていました。
市役所に確認すると、ここは、住居表示が実施されているとのこと。
住居表示実施かー。
普段あんまり聞かない言葉ですよねー。
昔は、土地の地番と住所というのは一致していました。
ところがですね、土地が分筆されたり、はたまた合筆されたりして、土地の地番と住所が一致しなくなってきて、その結果、郵便物が届くのが遅れたり等の障害が発生するようになったのです。
そこで、土地の地番と住所を切り離して考えることにして、新しく地番とは別の住所を決めようということになりました。
これが住居表示の実施というものなんです。
ちなみに、この住居表示が実施されたことの証明書は、市役所に行けば誰でも取得できます。(下に載せてマース。)
しかも無料で取得できます。
この住居表示実施によって、土地の地番と住所がズレることになります。
そんなことあんまり知らないですよねえ。
なので、土地の名義変更の依頼を受けたときに、どこの土地かを聞いたら、地番ではなくご自身の住所地を言う方がほとんどですね。
うん。
そりゃそーだ。