監査役の取締役会への出席義務 | 東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG

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秋の始めに着る用に買った服が使えないままになりそうです…足あと


さて、今回は、監査役の取締役会への出席義務について。


監査役は取締役の職務執行を監査するため、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。(会社法第383条)


ただし、「監査役会設置会社でなく、会計監査人設置会社でもない非公開会社」であれば、監査役の監査権限を定款で「会計監査」のものにすることができます(会社法第389条1項)


そして、定款で権限を会計監査に限定された監査役には、取締役会への出席義務はありません。(会社法第389条7項→第383条不適用)


しかし、義務はないが監査役が出席した場合には、取締役会議事録への記名押印はしなければならないため、注意が必要です。




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