NDA起案・審査時における「情報開示をしなくて済む」という観点 | 日々、リーガルプラクティス。

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現在、上場企業で法務を担当、
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CAL Bar Exam合格を目指しています。

今日はほんとに些細な、けど意外と盲点な気がすることについてなんですが、

秘密保持契約書・NDAを起案したりレビューしたりする時は、

①自社が開示する秘密情報が第三者に開示・漏洩されないようにしたい。万が一開示された場合は極力差し止めや賠償ができるような内容にしたい。

②相手方から開示された秘密情報を必要な自社の関係者に開示できるようにしたい。万が一第三者に開示・漏洩してしまった場合のリスクを極力減らしたい。

こういった観点は必ず持つと思います。ただ②から派生して、

③自社の持つ秘密情報・企業秘密を開示しなくて済むようにしたい。

という観点は、意外とあまり持ち合わせないかという気がするのですが、みなさんいかがでしょうか。


「おぃおぃ何のこっちゃいな」と言われそうな気がしますが、例えばNDAにある以下のような条項。*1

受領当事者は、秘密情報を自社の従業員(受領当事者に派遣されている者を含む。以下同じ。)または役員に開示する場合には、本契約の目的上必要な者に対して必要な範囲でのみ開示しなければならず、かつ、当該従業員または役員に対し、本契約に定める義務と同等の秘密保持義務を課し、これを遵守させなければならない。在職中に秘密情報を受領した従業員または役員が退職する場合も同様とする。


Receiving Party may disclose Confidential Information only to its employees (including persons who are dispatched to Receiving Party) or directors who have a need to know such Confidential Information and only to the extent necessary, and shall impose on such directors and employees obligations of confidentiality providing for equivalent obligations as those set forth in this Agreement and ensure full compliance of the same by such employees or directors. The same shall apply in the event of a termination of an employee or a director who has received Confidential Information during his or her tenure.


このような条項の内容を検討する時には、秘密情報を開示できるのが「自社の従業員または役員」だけでいいのか、ということを前述の①や②の観点から検討するかと思います。そして関係会社を加えたり、その他一部の第三者を加えたりすることがあるかと思います。

ただ、この条項を検討する時に③の観点を持ち合わせずに検討することがあるかと思いますが、この条項については③の観点がけっこう重要な気がしています。

というのも、例えばある顧客から新しい仕様による製品の調達をしたい、ということで引き合いがあると、自社で当該仕様の製品が製造できるかを検討し、必要に応じて開発を行います。この時、自社だけで対応できればいいのですが、場合によっては第三者と共同での開発が必要だったり、一部の要求仕様については第三者にも部材開発をしてもらう必要があったり、専門家/専門業者に検討や評価をしてもらう必要があったりすることがあるかと思います。

この時、その当該第三者・専門家・専門業者がどこの会社なのか、ということが非常に重要な情報であることが少なくありません。例えば製造業の場合には、それが製造・開発ノウハウに密接に結びついていることがあります(他の製造業のことはよくわかりませんが、例えば電子部品メーカーには、BOM(Bill of Material)という、各製品ごとの部材調達先をまとめた情報リストみたいなものがありますが、この多くは、企業秘密であることが多い)。ですので、相手方の秘密情報を開示できるのが「自社の従業員または役員」だけとなっていて、その他の第三者に対しては相手方から承諾を得て初めて秘密情報を開示できる、という内容だと、悩ましいことになるわけです。

もちろん、あらゆる自社の部材調達先に相手方の秘密情報を開示できるようにする、というのは合理的ではないし相手方からも許容されない場合も少なくないかもしれませんが、本当に重要な一部の取引先や関係者の存在については相手方に開示せずに済むようにしたい、という観点から、上記のような条項に文言を加えることを検討する必要があるのではないか、と感じています。例えば英文契約書だと、上記の開示できる範囲にConsultantとかContractorといった第三者が追加されることもありますよね。

ですので、こういった条項においては、法務担当者がきちんと③の観点から、どういった関係者に相手方の秘密情報を相手方の承諾を得ずして開示できるようにしておく必要があるのか、どういった関係者の存在を相手方に開示したくないのか、ということを確認し、それを条項内容に反映させる必要があるな、と感じています。

こういった③の観点で秘密保持契約書の起案やレビューをしてみると、新たな発見があるかもしれないな、なんて最近思っています。


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*1 上記条項例は、よくある条項ではありますが、一応何かを参照しようと思って、WEBでささっと検索して出てきた以下を参照して作成しました。

(平成 20 年度 農林水産省補助事業 東アジア産学官ネットワーク構築支援事業)「食品産業の意図せざる技術流出対策」 英文版秘密保持契約書条文文例 / (財)食品産業センター 「食品産業の意図せざる技術流出対策」英文版契約条文案作成に係る検討委員会

これ、なかなかいいです。ちなみに、中国語版やベトナム語版まであります。(コチラのページの「技術・その他知財関係」に当該情報が掲載されています。)